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幼児、小・中・高・大学生、恩給・年金生活者、金利生活者、生活保護の被保護者、地主、家主、その他事故による収入の減少のない者は認められません。
Q 休業損害の対象となる日数は?
A 実休業日数を基準とし治療期間の範囲内で決められます。
Q では、治療期間とは?
A 事故日から治療最終日までを説明しています。
Q 事故当日の取扱いは?
A 事故日が日曜・祝日又は事故発生時が夜間であっても、事故当日に治療を受けた場合は、休業日数の対象となります。但し、勤務先の休業損害証明書で事故翌日から休業したと証明がなされれば、事故当日は対象になりません。
Q 給与の一部が支給されている場合は?
A 限度額19000円の範囲で支給額を差引いて認定します。
Q 賞与減額分がある時は?
A 休業損害額+賞与減額≦19000円×休業日数の範囲内で認定されます。
Q 共同不法行為の場合は?
A この場合の休業損害上限額は19000円×契約数となります。2台の共同不法行為の場合は、19000円×2の38000円が上限額となります。
Q 所得税の取扱いは?
A 休業損害は所得税控除前の総支給額で認定されます。
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