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事業所得者の休業損害・逸失利益の積算?
ウカウカしていると、定額×実治療日数にされてしまいますから、大変です。
これらの積算に当たり、
大手の保険屋さんで、分析を「税理士」に委ねているところを見受けます。画期的な試みですが、結果は被害者にとって好ましい方向とはなっていません。やはり「沢山支払わない!」方針が優先される調査ですから、結果は「火を見るよりも明らか!」となるのです。
仲間の四国jiko110.comの阿部久朝さんと、この問題解決のプロジェクトチームを立ち上げました。申告の如何にかかわらず、立証資料を分析して、総勘定元帳を含む経理帳簿の一切を作成してしまう方法です。
私共が参考にしている書籍をご紹介しておきます。
題名「損害賠償における休業損害と逸失利益算定の手引き」
著作者 税理士 斎藤博明・斎藤明仁
出版社 保険毎日新聞社(03-3865-1401)
先の書籍にヒントが説明されています。
税理士にこれを依頼される場合、平均的な料金は20万円程度です。
私共や懇意にしておられる税理士に依頼されるのも、選択肢の一つですが、先ずは書籍を購入し、被害者自らが取り組むべきと考えています。
事業所得者の休業損害の必要経費?
事業所得者の休業損害は「税務署の受付印のある確定申告の控え」or「信憑性のある収支明細書」に基づいて算出されるのです。
信憑性のある収支明細とは、専門家の手になる総勘定元帳を初めとする経理帳簿のことです。売上等を市販のノートに書きなぐったものは、例え真実が記載されていても「信憑性あり」とは判断がなされません。
それ故、保険屋さんから依頼を受けた税理士事務所に、それらの関係資料を提出しても、いずれも「信憑性なし!」と判断されるに過ぎないのです。
保険屋さん依頼の税理士を信頼して、立証資料を提出し、期待を持って待機している被害者を世間では「お人好し」「脇が甘い」と評価するのです。
さて、正規に作成された経理帳簿と預金通帳等による裏付けが完成すれば、それが、例え申告額より高額であったとしても休業損害として認定されるのです。この傾向は裁判でも同じです。しっかりと理解して下さい。
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