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パートタイマー・アルバイト・日雇労働者とは、原則として雇用期間を定めて労務を提供し、その対価として賃金を得ている者で、1週間の労働時間が30時間未満の者と定義されています。
休業損害日額は、事故前3ヶ月間の収入の合計額÷90日で求めます。1日当りの休業損害日額が自賠責保険定額の5700円を下回る場合であっても、実額が採用され、計算がなされます。休業日数は原則として、実治療日数の範囲内で認定がなされます。但し、被害者の傷害の態様、職種等を勘案して治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認定が可能となっています。
更に、先の定義に当てはまらない場合は、就労形態(勤務時間・勤務期間)の実情から、休業損害証明書の内容に信憑性が認められる場合は、休業損害証明書に基づいて計算がなされます。出稼ぎ労働者や期間工の場合が、一般的にこれに該当します。
家事従事者兼パートタイマー、アルバイト、日雇労働者?
家庭の主婦で、パートもしている場合の計算方法です。
家事従事者としての休業損害額(日額 5700円)とパートとしての休業損害額を比較し、
いずれか高い額を認定します。
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