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 ■消極損害 休業損害

 ●休業損害

 ●給与所得者

 ●法人または団体の役員

 ●就労が短いケース

 ●その他

 ●企業損害

 ●事業所得者

 ●パートタイマー・アルバイト・日雇労働者

パートタイマー・アルバイト・日雇労働者?

パートタイマー・アルバイト・日雇労働者とは、原則として雇用期間を定めて労務を提供し、その対価として賃金を得ている者で、1週間の労働時間が30時間未満の者と定義されています。
休業損害日額は、事故前3ヶ月間の収入の合計額÷90日で求めます。1日当りの休業損害日額が自賠責保険定額の5700円を下回る場合であっても、実額が採用され、計算がなされます。休業日数は原則として、実治療日数の範囲内で認定がなされます。但し、被害者の傷害の態様、職種等を勘案して治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認定が可能となっています。

更に、先の定義に当てはまらない場合は、就労形態(勤務時間・勤務期間)の実情から、休業損害証明書の内容に信憑性が認められる場合は、休業損害証明書に基づいて計算がなされます。出稼ぎ労働者や期間工の場合が、一般的にこれに該当します。


家事従事者兼パートタイマー、アルバイト、日雇労働者?

家庭の主婦で、パートもしている場合の計算方法です。
家事従事者としての休業損害額(日額 5700円)とパートとしての休業損害額を比較し、
いずれか高い額を認定します。

これは掲示板のお問合せの多い事項です。
被害者によっては、
「パートの事実が露見すると低い金額で計算される?として隠しておられる方」
「両方請求出来る!とお考えの方」
「パート分の請求で甘んじておられる方」
実際は、いずれか額の高い方が採用されるのです。堂々と請求して下さい。


学生アルバイト?

高校生、大学生でアルバイト期間が長期となる場合は、休業損害が認められます。
年間を通じての継続性がなくとも、夏休み、冬休みを利用してアルバイトをしている場合は、立証資料の提出があるときは休業損害有りと認定がなされます。
但し、小中学生の場合は、
例えアルバイトをしていたとしても、休業損害として認定はなされません。
この場合は、実損額をその他の損害として認定がなされます。

季節労務者?

賃金台帳、労務者の給与受取書の提出が求められます。
信憑性が認められる場合は、実額が認定されます。

シルバー人材センター登録者?


実額×稼動予定日の計算式で積算します。

日給者の食費、交通費?

日給の内訳が、日給+食費+交通費となっている場合は、
日給+食費を休業損害として認定します。
交通費については実費支給の場合は、認定されません。
一律支給であれば、給与の一部とみなして休業損害として取り扱われます。

 

 ●家事従事者

 ●家事従事者の入院中、自宅に取り残された12歳以下のこどもの世話

 ●被害者が生活保護

 ●被害者が複数の職業

 ●給与所得と農業所得


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