| 常勤の給与所得者として稼動しながら家庭内の仕事も行っている者は?
給与所得者として認定がなされます。従って家事従事者の取り扱いはなされません。
jiko110.comは月25000円の借家を事務所としております。多数の被害者の方が訪問されていますが「出雲路橋を渡って最初の通りを左折し北に上がります。角から数えて10軒目の西側です。9軒は豪邸です。突然、信じられない小さなボロ家が2軒続きます。その手前が交通事故110番です。近所では下鴨の恥部といわれています」と説明しております。
間違えた方は未だ一人もおられません。(笑)
この借家は私の住居ともなっております。2階の4畳半と6畳が格好よく表現すればプライベートゾーンです。こちらを訪問された東京の弁護士は「いわゆる京の町屋だね!」との感想でしたが、この言葉が出て来るまでに2〜3分の空白がありましたから、やはり苦労されたご様子です。
町屋が聴いたら気絶しそうなボロ家ですが、不貞腐れることなく居直って情報発信をしております。
私の若妻は上記に該当するのですが、何せ、給料を払っておりませんので、やはり家事従事者の取扱いとなります。
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