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 ■積極損害 治療費,etc.click!

 ■消極損害 休業損害

 ●休業損害

 ●給与所得者

 ●法人または団体の役員

 ●就労が短いケース

 ●その他

 ●企業損害

 ●事業所得者

 ●パートタイマー・アルバイト・日雇労働者

 ●家事従事者

家事従事者の休業損害?

年令・性別に関わりなく家事を専業にしていれば、家事従事者と認定が可能ですが、
「一人で生活を営んでいる者」
「時々家事の手伝いをする程度の者」は、
家事従事者には該当しません。

休業損害は、定額(5700円)×休業日数で求めますが、休業日数は原則として実治療日数となります。
但し、被害者の傷害の態様等を勘案して治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認定することが出来るとされています。

常勤の給与所得者として稼動しながら家庭内の仕事も行っている者は?

給与所得者として認定がなされます。従って家事従事者の取り扱いはなされません。

jiko110.comは月25000円の借家を事務所としております。多数の被害者の方が訪問されていますが「出雲路橋を渡って最初の通りを左折し北に上がります。角から数えて10軒目の西側です。9軒は豪邸です。突然、信じられない小さなボロ家が2軒続きます。その手前が交通事故110番です。近所では下鴨の恥部といわれています」と説明しております。
間違えた方は未だ一人もおられません。(笑)
この借家は私の住居ともなっております。2階の4畳半と6畳が格好よく表現すればプライベートゾーンです。こちらを訪問された東京の弁護士は「いわゆる京の町屋だね!」との感想でしたが、この言葉が出て来るまでに2〜3分の空白がありましたから、やはり苦労されたご様子です。
町屋が聴いたら気絶しそうなボロ家ですが、不貞腐れることなく居直って情報発信をしております。
私の若妻は上記に該当するのですが、何せ、給料を払っておりませんので、やはり家事従事者の取扱いとなります。


 ●家事従事者の入院中、自宅に取り残された12歳以下のこどもの世話

 ●被害者が生活保護

 ●被害者が複数の職業

 ●給与所得と農業所得


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