立証資料に基づき、定額(5700円)から上限額(19000円)の範囲内で認定されます。
こう書けば簡単なことですが、被害者がA、B、Cと3つの職業を有している場合で、
@A、B、Cとも源泉徴収されており立証されるケースではA+B+C≦19000円が、
AA、Bの2つが立証されるときは、A+B≦19000円が、
BAのみ立証されるときは、A≦19000円が、
CA、B、Cとも立証出来ないが、休損が発生している事実が確認出来る場合は5700円が
認定されることになります。
つまり、3つの職業が認められても、5700円×3にはなりません。
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