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 ●逸失利益

逸失利益?

(年間収入額or年相当額−生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

で求めます。計算後の端数は千円以上を切り上げて万円単位とします。満年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づき、誕生日の前日をもって1才加算します。

@生活費?
生活費の立証は甚だ困難です。
被扶養者が存在する時は、年間収入額or年相当額の35%を、被扶養者が存在しない時は50%を生活費として控除することになっています。

それでは、被扶養者が存在するとは?
配偶者、未成年の子、65才以上の父母のいずれかを扶養している場合を説明しています。
未成年の兄弟姉妹等を扶養している場合は、実情を調査した上で、被扶養者が存在すると認定します。更に婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者については、民法上の配偶者に準じて取扱いがなされます。

A被扶養者の認定の基本です。
※戸籍上、未成年の子、65才以上の父母のいずれかが存在する時、
※戸籍上、未成年の子、65才以上の父母のいずれも存在しないが、被害者に配偶者が存在する場合は、被害者が戸籍筆頭者又は住民票上の世帯主となっている時は「被扶養者あり」と認定がなされます。

これらの要件を満たしていても、
※被害者に配偶者がなく、学生の場合、
※被害者を家事従事者として逸失利益を算定する場合、
扶養の実態が明らかに存在しないと考えられるケースは「被扶養者なし」と認定がなされます。

何やら、ややこしいのですが、事実として被害者の収入で被扶養者の生計が維持されていることが「被扶養者あり」の前提条件となります。上記のケースに該当しなくても、納税関係資料、家族構成・職業等の具体的な資料により立証が出来れば「被扶養者あり」と認定されるのです。例えば長男と次男が、共同で3男を扶養している場合、長男及び次男は被害者となった場合「被扶養者あり」と認定がなされます。
真剣に覚える必要はありません。

B被扶養者の認定の基準時です。
原則として、被害者の死亡時となります。
事故当時64才であった被害者の父母が、被害者死亡時に65才に達していれば「被扶養者あり」と認定されます。

これと相反する認定例です。
同一事故で、戸籍筆頭者である夫が即死、妻が数日後に死亡し、このご夫婦に未成年の子が存在する場合、夫は死亡時に「被扶養者あり」の状態ですから「被扶養者あり」と認定がなされます。一方妻は死亡時に未成年の子がいることから「被扶養者あり」となりますが、配偶者がいないという事情は、事故によるものであるため、事故時の状態により「被扶養者なし」と認定がなされるのです。

つまり、事故と相当因果関係があって、被害者の扶養関係に変動が生じた場合は、被害者の死亡時ではなく、事故時の状態をもとに被扶養者の有無を認定することになります。
これも覚える必要はありません。

 

 ●有職者

 ●被害者が、幼児・児童・生徒・学生・家事従事者

 ●その他、働く意思と能力を有する者



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