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では、葬儀費用として認定する損害です。
通夜、告別式の葬儀に係る費用、祭壇、喪主家用として花輪1台or生花1対、喪主家における被害者の配偶者や親及び子が使用した喪服の借料、火葬、火葬サービス料、埋葬、初7日追善供養、初7日までのお布施代、法名・戒名料、仏壇、位牌、石塔、墓石、通知状、礼状、ハンカチ程度の会葬礼、切手とされています。
反対に葬儀費として認定されない損害は?
墓地、永代供養、年忌供養、香典返し、引物代等とされています。
@合同葬儀を行った場合の取り扱いは?
同一事故で複数名が死亡した場合、合同葬儀が執行されるケースがあります。
この場合でも、1被害者ごとに定額が認定されます。定額を超える場合には、立証資料に基づく葬儀費の総額÷被害者数で計算し、各々上限額の範囲で認定がなされるのです。
A葬儀を複数回行った場合は?
勤務地と郷里等で葬儀を2回実施した場合は、上限額の範囲内で認定されます。更に、葬儀を実施した場所と埋葬地が異なる場合は、埋葬料と埋葬地までの交通費が認定されます。
B葬儀参列のための交通費・宿泊費の取り扱いは?
遺族慰謝料請求権者よりこの請求がなされた場合は、葬儀費として認定がなされます。又遠隔地から葬儀に参列する場合で宿泊をせざるを得ない事情が認められるときは、宿泊費も葬儀費として認定します。
例えば、葬儀参列のため、外国に在住している被害者の子が帰国する場合の当該交通費・宿泊費は葬儀費として認定されます。
死亡したとの連絡を受けて駆けつけた場合は「葬儀費」として、交通事故の知らせを聞き、駆けつける途中で被害者が死亡した場合は「死亡に至るまでの傷害による損害」の中の「その他の費用」として認定がなされます。これは、覚える必要がありません。
Cお布施代の取り扱いは?
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