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 ●死亡本人&遺族の慰謝料

 ●特殊事案

 ●葬儀費用

死亡による損害 葬儀費用?

葬儀費の定額は60万円です。立証資料等により定額を超える場合は、100万円の上限の範囲内で必要かつ妥当な実費が認定されます。細かい話で恐縮ですが、葬儀費用の負担者に対して支払がなされます。


では、葬儀費用として認定する損害です。
通夜、告別式の葬儀に係る費用、祭壇、喪主家用として花輪1台or生花1対、喪主家における被害者の配偶者や親及び子が使用した喪服の借料、火葬、火葬サービス料、埋葬、初7日追善供養、初7日までのお布施代、法名・戒名料、仏壇、位牌、石塔、墓石、通知状、礼状、ハンカチ程度の会葬礼、切手とされています。

反対に葬儀費として認定されない損害は?
墓地、永代供養、年忌供養、香典返し、引物代等とされています。

@合同葬儀を行った場合の取り扱いは?
同一事故で複数名が死亡した場合、合同葬儀が執行されるケースがあります。
この場合でも、1被害者ごとに定額が認定されます。定額を超える場合には、立証資料に基づく葬儀費の総額÷被害者数で計算し、各々上限額の範囲で認定がなされるのです。

A葬儀を複数回行った場合は?
勤務地と郷里等で葬儀を2回実施した場合は、上限額の範囲内で認定されます。更に、葬儀を実施した場所と埋葬地が異なる場合は、埋葬料と埋葬地までの交通費が認定されます。

B葬儀参列のための交通費・宿泊費の取り扱いは?
遺族慰謝料請求権者よりこの請求がなされた場合は、葬儀費として認定がなされます。又遠隔地から葬儀に参列する場合で宿泊をせざるを得ない事情が認められるときは、宿泊費も葬儀費として認定します。
例えば、葬儀参列のため、外国に在住している被害者の子が帰国する場合の当該交通費・宿泊費は葬儀費として認定されます。
死亡したとの連絡を受けて駆けつけた場合は「葬儀費」として、交通事故の知らせを聞き、駆けつける途中で被害者が死亡した場合は「死亡に至るまでの傷害による損害」の中の「その他の費用」として認定がなされます。これは、覚える必要がありません。

Cお布施代の取り扱いは?

原則としては、領収書を取り付けて認定します。しかし、坊さんから領収書を取り付ける?例がありません。提出がない場合は、葬儀会計担当者作成の会計簿や檀家総代発行の受領書を取り付けて認定します。この場合、金額が妥当なものか? が判断の基準となります。

D葬儀費の割引がある場合?
被害者又は被害者の遺族が互助会や共済会に加入し、掛け金を支払っていたため葬儀費が割引されている場合は、掛け金は費用の前払いと理解が可能です。割引前の価格を上限額の範囲内で認定します。

Eエンバーミング費用は?

私は、保険調査員時代にイラン人の死亡事故でこれを経験しました。
エンバーミングとは、死体に防腐剤や消毒薬を注入・塗布し、損壊部分を修復して生前の状態に近づけることを目的とする一連の作業のことです。
原則として認められませんが、被害者が外国人の場合で、母国への遺体運搬のために腐敗防止の処置が必要である場合には、葬儀費として認定がなされます。
更に、腐敗防止の処置を条件として国内への搬送を許可する取り決めがなされている国もあると聴きます。これは覚える必要がありません。
 

 ●その他



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