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A前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全能の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体をいう。
B臓器の摘出に係る前項の判定は、当該者が第1項に規定する意思の表示に併せて前項による判定に従う意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないときに限り、行うことが出来る。
既に交通事故で死亡した被害者から、複数例の臓器移植が実行されています。
自賠責保険は臓器移植処置に係る費用を「死亡に至るまでの傷害による損害」具体的には治療費として計上することになっています。
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