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 ■消極損害 死亡による慰謝料

 ●死亡本人&遺族の慰謝料

 ●特殊事案

 ●葬儀費用

 ●その他

死亡に至るまでの傷害による損害?

死亡に至るまでの傷害による損害は、傷害による損害の基準が準用されます。但し、事故当日又は事故の翌日死亡の場合は、診療費、治療関係費、文書料、その他が認められるに過ぎません。

@遺体引取費は、死亡による損害の葬儀料に含まれます。
A死亡診断書、死体検案書は診断書等の費用に含まれます。
Bその他の費用とは、例えば谷間の落ちた遺体の引上げに要した費用等になります。

 

即死の場合は、慰謝料、休業損害、慰謝料、入院雑費の計算はなされません。
即死を除く、当日死亡と翌日死亡については診療費、治療関係費、文書料、入院雑費が計上されるのみです。
即死とは死亡診断書により、事故発生時と死亡時が同時刻を説明しています。
3日目以降に死亡した場合は、診断書に基づき傷害部分の全額が計上されます。


霊安室安置料?

霊安室安置料は遺体が医療機関にある間の損害です。この費用は、死亡に至るまでの傷害による損害に計上されます。
実に細かい話ですが、遺体に着用させる着物代が診療報酬明細書に記載されている場合は、治療費として、領収書で請求された場合は、その他の損害として計上します。

遺体運搬費用?

遺体運搬費用は、死亡に至るまでの損害として計上されます。但し、医療機関からの遺体引取費は葬儀費の一部として認定されるのです。

「脳死」後の処置料の取扱い?

H9法律第104号「臓器移植に関する法律」
第6条 医師は死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための臓器を死体(脳死した者の身体)から摘出することが出来る。

A前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全能の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体をいう。

B臓器の摘出に係る前項の判定は、当該者が第1項に規定する意思の表示に併せて前項による判定に従う意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないときに限り、行うことが出来る。

既に交通事故で死亡した被害者から、複数例の臓器移植が実行されています。
自賠責保険は臓器移植処置に係る費用を「死亡に至るまでの傷害による損害」具体的には治療費として計上することになっています。




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