後遺障害を残すことなく完治したものについてのみ、保険屋さんと話し合って解決する!
jiko110.com の最大前提で、これ以外は全て、紛セン・日弁連・訴訟の選択です。
何故? 決まったものは潔く支払う! 保険屋さんに、この姿勢が全く感じられないからです。

保険屋さんの種々の嘘は、 HP 「保険屋さんは嘘をつかない?」 ここで説明しています。
支払うことに不真面目な保険屋さんの態度を改めさせるには、継続して沢山支払わせることこそが大切と考えているからです。
損害の査定は、自賠責保険・任意保険・地方裁判所の 3 つの物差しで積算がなされます。
自賠責保険支払基準は、傷害部分 120 万円、後遺障害部分 3000 万円の支払限度額の設定された知人保険ですから、この範囲内で損害が収拾する場合に限っての適用です。
任意保険+弁護士費用+遅延利息=地方裁判所支払基準 これが許容範囲です。
訴訟に要する手間や時間を考慮すれば、最大 2 倍の格差が妥当と判断されるのですが、先の任意保険支払基準は、払い渋りの運用で殊更に意図的な圧縮がなされています。
今や、格差は、 3 〜 5 倍となっているのです。

ですから、保険屋さんと話し合って解決する? 一部の例外を除いて正当性がないのです。
正当性はありませんが、「知ってて得する保険の知識」 ジョークの感覚で説明しておきます。
@ 本基準は、 H14-4-1 以後発生の事故に適用する。ただし、逸失利益(後遺障害・死亡)・介護料に係る算定基準については、 H14-3-31 以前発生の事故に対しても適用可とする。
A本基準は、対人賠償保険(無保険車傷害事故含む)の保険金及び損害賠償金の算出に当って、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を算出するための目安として設けられたものであり、 被害者の個別・具体的事情を充分考慮の上、 使用するものとする。
B本基準の理解とともに「自動車損害賠償責任保険・支払基準」の理解に努め、自賠責保険金額の範囲内で被害者に損害賠償額の提示を行う際には、 自賠責保険の支払基準を下回ることのないように 留意する。
C本基準は、 被害者等に損害賠償額の説明を行う際には開示してよいものとする。
これは、富士火災海上保険株式会社が使用している任意保険支払基準です。
従来は、大蔵省の護送船団方式で各社が同じ基準を使用していました。
保険の自由化に伴い、これが独占禁止法に触れることから、各社独自のものを作成し、適用することになっています。
親の心子知らずか? 元々がお題目なのか?
富士火災海上保険でも、被害者の個別・具体的事情が充分考慮されることはありません。 |