※有職者
現実の収入減とする。その額は、休業損害証明書、公的証明書等を参考に認定する。休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基本とし、傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内の妥当な日数とする。

※家事従事者
現実に家事に従事出来なかった日数に対して、収入の減少があったものとして、 1 日につき 5700 円とする、 家庭内の地位、及び家事労働の実態等を考慮してこれを超える金額を認定することが妥当な場合は、その額とする、

※損害賠償額が自賠責保険額を下回る場合は、自賠責基準による、
※収入が労働の対価と見なされない場合は、休業損害を認定しない、
※公序良俗に反する収入は、認定しない、
※公租公課は年収 2000 万円以上の場合、控除する、 |