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保険の約款


 ■任意保険支払基準click!

 ■傷害部分の支払基準
 
損害の項目
支払基準
治療費 自由診療・健康保険・労災保険の選択
看護料 ※ 12 才未満は証明書不要、近親者の付添は入院 4100 円、通院 2050 円
※ 職業介護人は必要かつ妥当な実費
入院雑費 1100 円 × 入院実日数
通院交通費 必要かつ妥当な実費、自家用車による通院は 1km につき 15 円で精算
休業損害

※有職者
現実の収入減とする。その額は、休業損害証明書、公的証明書等を参考に認定する。休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基本とし、傷害の態様、実治療日数等を勘案して治療期間の範囲内の妥当な日数とする。

※家事従事者
現実に家事に従事出来なかった日数に対して、収入の減少があったものとして、 1 日につき 5700 円とする、 家庭内の地位、及び家事労働の実態等を考慮してこれを超える金額を認定することが妥当な場合は、その額とする、

※損害賠償額が自賠責保険額を下回る場合は、自賠責基準による、
※収入が労働の対価と見なされない場合は、休業損害を認定しない、
※公序良俗に反する収入は、認定しない、
※公租公課は年収 2000 万円以上の場合、控除する、

慰謝料

総治療期間・入通院実日数から、 HP のエンジンで計算が可能です。
※軽傷(打撲、捻挫、挫傷、挫創)エンジン通りの金額
※通常(骨折・・脱臼)エンジン ×1.1
※重傷(脳挫傷・腹部損傷破裂)エンジン ×1.2


個別的な損害の項目については、自賠責保険の支払基準と同じです。
HP  「 Nliro 調査事務所も眉をひそめる自賠責保険徹底研究」 こちらで全てを説明しています。


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