例 左脛・腓骨の開放性粉砕骨折と左 PCL 断裂の受傷で、総期間 185 日、入院 92 日、通院 37 日の場合の傷害部分の慰謝料は?
先ず入院分です。 入院 92 日の慰謝料は 3 ヶ月+ 2 日で求めます。
慰謝料表の 3 ヶ月は 75 万 6000 円です。
2 日分は 4 ヶ月目の入院慰謝料から 3 ヶ月の慰謝料を差し引き、これを 30 日で割ります。
( 95 万 8000 円− 75 万 6000 円) ÷30 日= 6733 円です。
これが 4 ヶ月目に入った 1 日当たりの慰謝料です。
6733 円 ×2 日= 13466 円、合計額は 76 万 9466 円、これが 92 日分に対応する入院慰謝料です。
次に通院分です。
総期間に対応する通院の慰謝料を求めます。
総期間は 185 日ですから、 6 ヶ月+ 5 日となります。
慰謝料の計算では、 1 ヶ月は常に 30 日と考えるのです。
6 ヶ月の通院慰謝料は慰謝料表から、 64 万 3000 円です。
5 日分は 7 ヶ月から 6 ヶ月の通院慰謝料を差し引き、これを 30 日で割ります。
( 70 万 6000 円− 64 万 3000 円) ÷30 日= 2100 円です。
これは 7 ヶ月目に入った 1 日当りの慰謝料です。
2100 円 ×5 日= 1 万 500 円、合計は 65 万 3500 円、これが 185 日に対応する通院慰謝料です。
ここからの調整が、やや複雑です。
総期間の内、入院の 92 日分は先に計算を完了しており、このままでは重複計算となります。
従ってこの部分の通院慰謝料を差引く必要が出て来ます。
92 日分の通院慰謝料は、 3 ヶ月+ 2 日となります。
慰謝料表より、 3 ヶ月は 37 万 8000 円です。
2 日分は、( 4 ヶ月− 3 ヶ月の通院慰謝料) ÷30 日 ×2 日で求めます。
( 47 万 9000 円− 37 万 8000 円) ÷30 日 ×2 日= 6733 円となります。
合計額は 38 万 4738 円、これが 92 日に対応する通院の慰謝料です。
先の総期間に対応する慰謝料から入院日数に対応する通院慰謝料を差引いたものが通院の慰謝料となり、 65 万 3500 円− 38 万 4700 円= 26 万 8800 円となります。
入院慰謝料は 76 万 9466 円、通院慰謝料は 26 万 8800 円、
合計で 103 万 8266 円が入通院の慰謝料となります。
更に、本件は骨折等で通常の扱いとなります。通常の場合は 10 %のアップとなります。
103 万 8267 円 ×1.1 = 114 万 2094 円が最終慰謝料額となるのです。
従来の任意保険基準では、傷害慰謝料の増・減額事由として以下の運用がなされていました。
新基準では、この説明がなされていませんが保険屋さんの中では許容範囲として生きています。

この場合、減額は大きく、増額は低く運用されるのを常としていますが、保険屋さんの提出する積算明細書をチェックして、彼らの腹を探って下さい。 |