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 ■後遺障害部分の損害
 

等級別後遺障害慰謝料(単位 万円)

1 級

1300 ( 2800 )

8 級

400 ( 830 )

2

1120 ( 2370 )

9

300 ( 690 )

3

950 ( 1990 )

10

200 ( 550 )

4

800 ( 1670 )

11

150 ( 420 )

5

700 ( 1400 )

12

100 ( 290 )

6

600 ( 1180 )

13

60 ( 180 )

7

500 ( 1000 )

14

40 ( 110 )

この表は、 word を使用して作成しているのですが、余りにもバカ臭くなり、参考までに地方裁判所基準を 赤字 で記入しました。
任意保険では、特別な場合の慰謝料として、後遺障害等級表Tの 1 、 2 級、後遺障害等級表の 1 〜 3 級に該当する被害者で、父母、配偶者、子のいずれかがいる場合は、 1 級 1800 万円、 2 級 1400 万円、 3 級 1100 万円を認めることとされています。
父母には、養父母、配偶者には、内縁の夫や妻、子には養子が含まれています。
余談ですが、離婚が成立していない状況で同棲をされていても、これを内縁とは呼びません。
世間では、あくまでも不倫と理解され、損害賠償請求権はありません。

また、裁判の動向を勘案して、これを超える金額を認定することが妥当な場合は、その額とする!  涙の出そうな優しい説明ですが、これが適用されることは絶対にありません。

地方裁判所基準は、何も裁判に訴えなくとも、紛センの協議で適用されています。
後遺障害が認められた場合、保険屋さんと協議する理由がないのです。

保険屋さんとの、話し合いで地裁基準の適用をさせる?
やめておきなさい! それほど甘いものではありません。
バスに乗って降りる時にタクシー代を請求されても誰も払いません。
保険屋さんとの協議は、このバスに乗っている状況です。

従来の任意保険基準では、傷害慰謝料の増・減額事由として以下の運用がなされていました。
新基準では、この説明がなされていませんが保険屋さんの中では許容範囲として生きています。

等級別後遺障害慰謝料(単位 万円)

1 級

1050 〜 1700

8 級

317 〜 470

2

918 〜 1500

9

241 〜 350

3

797 〜 1300

10

184 〜 260

4

687 〜 1100

11

134 〜 190

5

580 〜 900

12

92 〜 130

6

484 〜 750

13

57 〜 80

7

399 〜 600

14

32 〜 45

この場合、小さい方から提示するのが保険屋さんの常識ですが、保険屋さんの提出する積算明細書をチェックして、彼らの腹を探る材料として下さい。

 

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