先に後遺障害慰謝料を説明しています。
地裁基準との格差は、 1 級で 46 %、 7 級で 50 %、 14 級では 36 %、全くお話になりません。
地裁基準の実現は、裁判によらなくとも紛センの協議で可能です。
この点、保険屋さんとの協議は、何の意味も持たないのです。
それでは、逸失利益はどうなのか? これを検証します。
逸失利益=収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
逸失利益は上記の計算式で求めます。
労働能力喪失率は、国で定めています。
就労可能年数は原則として 67 才まで積算することが決められています。
もちろん、事故当時 67 才の被害者は 8 年、 100 才であっても 1 年が認められています。
詳細は、 HP 「別表」 を参考にして下さい。
@先ず収入額の選択で嘘をつきます!
都道府県別全年令平均給与額? 不思議なデータが地域限定で使用されているのです。
ちなみに、全国計は男子 415400 円、女子 275100 円です。
ダントツは何と言っても東京で、男子 489000 円、女子 349700 円です。

ドンベは、お気の毒ですが青森県で、男子 323500 円、女子 210600 円となっています。
全国平均を上回るのは、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫の 11 県で、残りの 36 県は平均以下となっています。
この使い方は徹底されています。
つまり、全国平均を上回る被害者に対しては、全国計を用い、下回る被害者に対しては、都道府県別で提示しているのです。
もっと荒手は、自営業やアルバイト、パートに対して、実際の年収で計算します。
A労働能力喪失率で嘘をつきます!
労働能力喪失率 |
1 級 |
100 % |
8 級 |
45 % |
2 |
100 |
9 |
35 |
3 |
100 |
10 |
27 |
4 |
92 |
11 |
20 |
5 |
79 |
12 |
14 |
6 |
67 |
13 |
9 |
7 |
56 |
14 |
5 |
胸椎の圧迫骨折で 11 級 7 号が認定された被害者の場合、労働能力喪失率は 20 %です。
現実の日常生活や仕事に大きな支障が認められない場合、裁判で喪失率を 14 %、つまり 12 級レベルで認めたものもあります。 この場合、保険屋さんは、圧迫骨折で 11 級 7 号であれば、全て 14 %で積算をしてきます。
現実の支障?
事故から 2 回の訪問ですから、質問されたこともありませんし、何も承知していません。
それでも、 「最近の裁判の判例では、 12 級をベースに認定されています!」
たった 1 件の判例ですが、見て来たような嘘をコクのです。
変わり種は、逓減法の採用です。
最初の 5 年を 20 %で認めて、次の 5 年は 14 %、最後の 5 年は 5 %、実にきめ細かく払い渋りをしてきます。 これも被害者の職業や実際の支障を反映したものでは全くありません。
関西では、 「他人の痛いのは、 3 年我慢できる?」 このように説明しますが、払い渋りの工夫には一生懸命でも、被害者の実情には興味も関心も持っていません。
発見するのも、追求するのも、疲れを覚えます!
B喪失期間で嘘をつきます!
HP 「保険屋さんは嘘をつかない?」 保険屋さんの弁護士は信頼に足るか?
ここで説明をしていますが、東京海上のお先棒を担ぐ大阪弁護士会に所属する K 弁護士が、 26 才男子で 1 眼の失明、同眼の流涙残存、同眼の瞼に著しい運動障害、更に顔面に著しい醜状障害を残し併合 7 級の後遺障害が認定された被害者側の弁護士に対して、 「 1 眼の失明でも慣れてくれば、不便はなくなります。従って、喪失期間を 10 年と設定しました!」
ご丁寧にも文書で回答しています。

この分であれば、片足を交通事故で失っても、パラリンピックで 100m で 20 秒を切る選手もいますから、頑張って下さいね? こんなことだって言い兼ねません。
上・下肢の機能障害では、将来改善するとして、 67 才までのフル期間を認めることは稀です。

後遺障害部分の損害は、総額の 85 %以上を構成しています。
この全ての分野で、保険屋さんの払い渋りの金城湯池となっているのです。
こんな話、まともに聞いてはいられません。 |