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Q こちらでは、任意保険とは示談をしないと主張されています。
私は、交通事故は保険会社と示談をするのが普通と考えているのですが、間違っていますか?


A 損保協会は、損害保険業に対する信頼性を維持する活動として、 法令遵守の推進と情報開示の強化、 いわゆるコンプライアンスとディスクローズを進めると表明しています。
結構なことです! お題目でないことを願っています。

現状は、コンプライアンスの推進? ディスクローズの強化?
そんなもの、全くどこにも認められません。
加盟各社は、払い渋りに躍起となっており、シバシバ嘘を突き通します。

被害者一人一人の支払を大きくすればどうなるのか?
貧乏NPO、jiko110.comは、そこに着目したのです!
保険屋さんは、払わないことをコンセプトにしています。
果たして、そんなことが続けられるのか? 問題提起をしたのです。
乾いた雑巾を更に絞る払い渋りから、決まったものは、潔く支払う! 発想の転換です。




この環境が整うまで、被害者は保険屋さんとは、示談渋りで対応しなければなりません。
貴方のお考えは、何も間違ってはいませんが、多少面倒でも紛センに持ち込んで、地裁基準で一円でも多く獲得して解決する方向性で対応をお願いします。
これが多数を形成すれば、保険屋さんも変わります!


Q 損保会社は外資系も含め沢山ありますが、何処が最も信頼できるでしょうか?

A 合従連衡を繰り返していますが、それでも損保協会加盟の保険屋さんは21社あります。
実際は23社ですが、再保険会社を省いて説明をしています。
更に外資系損保も勘定していません。

この内のどこが信頼できるか?
結論を申し上げれば、担当者によりけりです。
不評の損保ジャパンであっても、査定職全員がソシリを受けているのではありません。
保険屋さんは各社とも損害率の低下が大命題です。
収入保険料に対する保険金の支払いが50%を超えると、営利企業としては由々しい状況です。

治療の長期化を放置していないか?
自由診療の垂れ流しをしていないか?
適正な保険金の支払いが実行されているか?
付帯経費の圧縮は出来ないか?

もう30年以上も、この議論が繰り返されているのです。
査定担当者は、手持ち案件数が常にチェックされています。
新規の担当件数を上回る示談解決を行わない限り、手持ちは増え続けるのです。

敵を知り、己を知れば百戦危うしからず!
保険屋さんの動向を承知しておく必要も生じます。
任意保険対応は、査定社員と被害者の人間同士のぶつかり合いです。
人間ですから、相性も影響します。 更に、人間は誰しも易きに走ります。
簡単に出来るところから、撃破していこうとするのです。
突然の打ち切り交渉? 
正に撃破の対象にされているのですが、「舐められた!」 激怒しても始まりません。
やはり、冷静にその根拠を正して軌道修正をする必要が生じます。
「担当者によりけり?」  このように説明してきましたが、荒野に一輪の花を見つける状況です。
圧倒的に少ないのが、何と言っても難なのです!

最終結論、信頼できる保険屋さんは、今のところありません!


Q 私は、H15-3、加害者センターラインオーバーの正面衝突事故で九死に一生を得たのですが、こちらのHPを知るまで無保険車傷害保険の請求できることを知りませんでした。 どうして保険屋さんは、これを内緒にしているのでしょうか?

A ネットで無保険車傷害保険を説明したのはjiko110.comが最初です。
それまでこの特約は日陰に置かれていました。




意図的に隠しているのではなく、適用したことがないので承知していない!
これが第一の理由です。

第二の理由は、積極的に適用したくないと考えているからです。
加害者が任意保険に加入していない!
ただそれだけの理由で、対人対応をしなければならない? 正に降りかかった災難です。
この災難を避ける必要から水際作戦を展開しています。

自宅に任意保険の契約された自家用車があること!
被害者に後遺障害等級が認められること!
であれば、加害者に任意保険契約がなくでも無保険車傷害保険の適用が出来る!
保険金は2億円もしくは無制限!
その車に乗っていなくても適用が可能!

貧乏NPO jiko110.comはネット上で、高らかに主張しています。

被害者は保険屋さんに確認を入れます。
「自賠も任意も加入していない状況を無保険と説明します?」
「死亡事故だけに適用されるものです!」
一部上場企業の説明ですから、「やっぱり駄目か!」 諦めてしまうのです。
諦めきれないで、引き続き質問を重ねると、「私が誤って理解をしていました! 申し訳ありません、本件では適用が可能です!」 このように、のたまうのです。

保険屋さんには、油断も隙もみせられません!


Q 私は、渋滞中で停止していたところ脇見運転の加害車両の追突を受けました。
事故直後から両上下肢に強い痺れが生じ、事故現場近くの病院に救急搬送され、応急手当とMRI検査の後、脊髄不全損傷で2ヶ月も入院する羽目となりました。
退院後、2ヶ月を経過した時点で、何の説明もなく保険屋さんの弁護士が登場し、債務不存在確認訴訟が提起されました。 こんな横暴が許されるものなのでしょうか?


A この手のクレームは、もう10年来、繰り返しが続いています。
実に乱暴で非常識な対応なのですが、クレームをつけてもこれが撤回された試しがありません。

債務不存在確認訴訟とは、一定の損害賠償額を提示、これ以上は、支払うものが全くないと主張して、確定判決を求める行動です。 今から18年以上前に大ブームとなりました。
被害者イジメを構成するとして東京・名古屋・大阪の地裁判事が意見を述べ、その後、この乱発は沈静化したのですが、全く0になったのではありません。
債務不存在確認訴訟で、保険屋さんの主張が全面的に認められたのは、例外的なものに過ぎず、殆どは被害者の主張を受け入れる形で判決が示されています。
しかし、被害者は弁護士に依頼して受けて立たざるを得ません。
被害者にとっては、費用も時間も掛かり、厄介な代物です。
一方、保険屋さんにとっては、被害者の諦めを誘い出す有効な手立てとなっています。




これらの横暴をストップさせるには、何故、そうなったのか? 一件ごとの検証が必要です。
洗い出した結果が、正に横暴ならば、監督官庁を通じて是正の動きを強めなければなりません。
一人の被害者だけで戦えることではありません。



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