| Q 私は、H15-3、加害者センターラインオーバーの正面衝突事故で九死に一生を得たのですが、こちらのHPを知るまで無保険車傷害保険の請求できることを知りませんでした。 どうして保険屋さんは、これを内緒にしているのでしょうか?
A ネットで無保険車傷害保険を説明したのはjiko110.comが最初です。
それまでこの特約は日陰に置かれていました。

意図的に隠しているのではなく、適用したことがないので承知していない!
これが第一の理由です。
第二の理由は、積極的に適用したくないと考えているからです。
加害者が任意保険に加入していない!
ただそれだけの理由で、対人対応をしなければならない? 正に降りかかった災難です。
この災難を避ける必要から水際作戦を展開しています。
自宅に任意保険の契約された自家用車があること!
被害者に後遺障害等級が認められること!
であれば、加害者に任意保険契約がなくでも無保険車傷害保険の適用が出来る!
保険金は2億円もしくは無制限!
その車に乗っていなくても適用が可能!
貧乏NPO jiko110.comはネット上で、高らかに主張しています。
被害者は保険屋さんに確認を入れます。
「自賠も任意も加入していない状況を無保険と説明します?」
「死亡事故だけに適用されるものです!」
一部上場企業の説明ですから、「やっぱり駄目か!」 諦めてしまうのです。
諦めきれないで、引き続き質問を重ねると、「私が誤って理解をしていました! 申し訳ありません、本件では適用が可能です!」 このように、のたまうのです。
保険屋さんには、油断も隙もみせられません!
Q 私は、渋滞中で停止していたところ脇見運転の加害車両の追突を受けました。
事故直後から両上下肢に強い痺れが生じ、事故現場近くの病院に救急搬送され、応急手当とMRI検査の後、脊髄不全損傷で2ヶ月も入院する羽目となりました。
退院後、2ヶ月を経過した時点で、何の説明もなく保険屋さんの弁護士が登場し、債務不存在確認訴訟が提起されました。 こんな横暴が許されるものなのでしょうか?
A この手のクレームは、もう10年来、繰り返しが続いています。
実に乱暴で非常識な対応なのですが、クレームをつけてもこれが撤回された試しがありません。
債務不存在確認訴訟とは、一定の損害賠償額を提示、これ以上は、支払うものが全くないと主張して、確定判決を求める行動です。 今から18年以上前に大ブームとなりました。
被害者イジメを構成するとして東京・名古屋・大阪の地裁判事が意見を述べ、その後、この乱発は沈静化したのですが、全く0になったのではありません。
債務不存在確認訴訟で、保険屋さんの主張が全面的に認められたのは、例外的なものに過ぎず、殆どは被害者の主張を受け入れる形で判決が示されています。
しかし、被害者は弁護士に依頼して受けて立たざるを得ません。
被害者にとっては、費用も時間も掛かり、厄介な代物です。
一方、保険屋さんにとっては、被害者の諦めを誘い出す有効な手立てとなっています。

これらの横暴をストップさせるには、何故、そうなったのか? 一件ごとの検証が必要です。
洗い出した結果が、正に横暴ならば、監督官庁を通じて是正の動きを強めなければなりません。
一人の被害者だけで戦えることではありません。
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