加害車両の自賠責保険が切れていた?
ひき逃げで加害者が不明?
許せないことですが、あり得ないことではありません!
自動車保険の損害賠償は 2 階建ての構造と説明してきましたが、この 1 階部分がありません。
この場合の被害者の取るべき手立ては、政府の補償事業に対する請求となります。
どこにも、誰にも請求出来ない被害者を救済する? この観点で整備された法律ですから、厳しい運用が実施されています。
政府の補償事業=自賠責保険?
大多数が、この理解ですが、実は、かなり違います。
支払限度額は、自賠の限度額と同じ、傷害 120 、後遺障害 4000 、死亡 3000 万円ですが、
@ 自賠にある仮渡金や内払金の制度がありません。 治療完了後の一括請求のみ可能!
A 共同不法行為等でいずれかの自賠責保険から支払が受けられる場合には適用されない!
B 労災保険や健康保険の給付と加害者からの支払は、法定限度額からその金額を差し引く!
C 民法第 722 条第 2 項による過失相殺を実施!
「 民法第 722 条第 2 項による過失相殺を行う?」 余り知られていません。
自賠では、被害者の過失が 70 %未満の場合は被害者救済の観点から過失相殺が行われません。任意保険でも通常、過失割合は当事者の事故状況の説明を聞き、それらの状況を判例タイムズにあてはめて両当事者に説明し、合意の上で決めています。
政府の保障事業は、刑事記録に基づいて問答無用で決定します。
被害者の死亡事故の場合、相手加害者の供述だけで簡単に決められるのです。
1 年も待って、信じられない過失相殺が行われていた! は現実に発生しています。
しかも、異議の申立は通知された日から 60 日以内となっています。
更に因果関係の認否が困難な場合、
@ 例えば事故による後遺障害を苦にして自殺した場合や
A 被害者が既往症を有していたために死因が明らかでない場合は、
死亡による損害や後遺障害による損害についてはこれ又、問答無用で 50 %の減額が行われます。この場合でも過失相殺後の損害額に対して 50 %の減額が行われるのです。
被害者にとっては、正にダブルパンチです。
D 好意同乗による減額も実施!
現実の裁判では認められていない減額を行ないます。
被害者本人に過失が認められない場合、
運転者との人的関係、同乗の目的や態様等から損害の全部を運転者に弁済させるのは妥当でないと認められる場合は、慰謝料部分について 20 〜 40 %の減額がなされます。
被害者に過失が認められる場合、 |