Q1 歩道を歩行中、自賠切れの加害車両の衝突で左下腿を膝上で切断しました。
通勤途上の災害で労災保険の適用を受けています。
この場合、政府の補償事業に請求が出来るでしょうか?
A 政府の補償事業は、どこにも、誰にも請求出来ない被害者の対応を前提にしています。
従って、労災保険の通勤災害が適用されている場合は、申請を行っても支払がなされません。
Q2 田舎の父がひき逃げで重体です。
事故受傷から 5 ヶ月が経過しましたが、犯人は未だ捕まっていません。
政府の補償事業は、どこに申し込めばいいのでしょうか?
A 損害保険会社であれば、どちらでも書式の備えがあります。
自賠責保険の窓口で政府の補償事業と申し出れば、申請用紙が無料で配布されます。
Q3 母が近くのスーパーから買い物の帰り、自賠も任意も加入していない加害車両に衝突され、右大腿部の骨折で入院しています。
やはり、政府の補償事業に請求することになるのでしょうか?
A ご自宅に、人身傷害特約付の任意保険の契約された自家用車があれば、お母様が歩行中であっても、その車を運転されていても人身傷害保険の適用が可能です。
この場合の保険屋さんの対応ですが、人身傷害保険から内払いを実施するところ?
あくまでも、政府の補償事業に対する請求が前提として内払いを実施しないところ?
どうも、この 2 つが存在しています。先ず、保険屋さんに確認して下さい。
後者であれば、政府の補償事業に請求することになります。
本件はいずれのケースであっても、最終的には、無保険車傷害保険を適用して解決することになります。 最終的には? そのように説明したのは、無保険車傷害保険は、被害者に後遺障害が認められることを適用の要件としているからです。
受傷から 6 ヶ月を経過した時点で、後遺障害診断を受け、後遺障害等級が確定すれば、人身傷害保険ではなく、無保険車傷害保険に対して保険金請求を行うのです。
何故? 人身傷害保険は多くの場合、保険金は 5000 万円程度の契約です。
尚、私は 1 億円に加入しています。
無保険車傷害保険の保険金は、 2 億円か、無制限なのです!
損害賠償額請求訴訟を立ち上げ、加害者を提訴します。
判決で確定した金額を、自ら加入の保険屋さんに請求することになります。
黙っていれば、全ての保険屋さんが、これも間違いなく、人身傷害保険で解決としますから、ここはシッカリと憶えて下さい。
Q4 政府の補償事業に請求をしてから 3 ヶ月が経過します。 未だ返事がないのですが、どれ位、掛かるものでしょうか?
A 信じられない位早くて 1 年です。
経験則では、 1 年半、 2 年もザラです。辛抱強く、待つ必要があります。
Q5 夫がひき逃げに遭いました。
緊急開頭手術で、何とか命は取り留めましたが、受傷から 3 ヶ月、未だ意識が戻りません。
主人はリストラで以前の勤務先を退職し、ほぼ 1 年の求職活動でやっと新たな会社に就職を果たしたのですが、家には蓄えが殆どありません。
2 人の子供を私の両親に預け、私が付き添っているのですが、治療が終わるまで何も請求出来ないのでしょうか?
A お気の毒ですが、政府の補償事業に対しては、その通りです。
治療完了まで内払いの請求が出来ません。
治療を完了され請求を行っても、支払には 1 年以上を要します。
本件では、通勤の途上? 業務中? この場合は、労災保険に請求が可能です。
ご自宅に人身傷害保険特約付の自家用車があれば、人身傷害保険に対する請求が可能です。
労災保険、人身傷害保険の可能性を急いで探って下さい。
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