| @後遺障害等級の申請は、被害者請求で実施する!
A自賠に対する被害者請求は、自賠法16条で認められた被害者の権利行使です!
B保険屋さんは、被害者請求を妨害することは出来ません!
ここで説明する被害者請求は、jiko110.com独特のものです。
先ず、この点をハッキリと理解して下さい。
さて、自賠責に対する請求は、加害者請求と被害者請求の2種類です。
加害者請求とは、保険屋さんが被害者に先行払いを行い、その後、自賠から回収する方法で、最もポピュラーなものです。
加害者に任意保険に加入していれば、殆どの被害者はこの対応を受けます。
これを任意一括と呼び、通常は、任意一括で被害者対応がなされ、示談締結まで進みます。
保険屋さんが常識的で、嘘もつかず、払い渋りもしないのであれば、任意一括は合理的です?
しかし、保険屋さんはいつの場合も非常識で、平気で嘘をついて、払い渋りを続けています。
こうなると、被害者は対抗していかなければなりません。
そこでH13-4から、「後遺障害等級の申請は、被害者請求で!」 開始したのです。
これで何が実現出来るのか?
@自賠責保険の後遺障害保険金が被害者の口座に入金されます!
後遺障害診断書を保険屋さんに手渡して認定請求を行うことを事前認定と説明します。
事前認定では、等級が認定されても自賠の保険金が被害者に振り込まれません。
この部分は、保険屋さんが握ったままで、示談が強要されます。

A等級の申請段階で保険屋さんの妨害工作を排除出来ます!
保険屋さんは被害者の見えないところで、顧問医の意見書を添付する等、上位等級認定の妨害工作をコソコソ行っています。 ある日突然の被害者請求では、これが出来なくなるのです。

B早期の等級認定が実現出来ます!
保険屋さんに後遺障害診断書を渡したが1年を経過しても等級の認定がなされない?
後遺障害診断書や画像を紛失した?
掲示板やメールでは、信じられないクレームが寄せられています。
被害者は痛み苦しんだ後の後遺障害ですが、保険屋さんにとっては、「他人の痛いのは、3年我慢出来る?」 何とも思っていないのです。
保険屋さんは相次ぐリストラで、モラルも低下、人材的にもガラガラポンしか残っていません。
常識的な皆様は、それやこれやで被害者請求となるのです!
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