地方裁判所支払基準
公式には地方裁判所支払基準はありません。
日弁連は 2 年毎に交通事故損害額算定基準を出版、通称、青い本と呼ばれています。
日弁連東京支部は、毎年、損害賠償額算定基準を出版、通称、赤い本と呼ばれています。
  
大阪・名古屋の弁護士会も、各地裁の判決傾向から独自の算定基準を発表しています。
東京地裁民事 27 部は、交通事故の解決を専門としていますが、こちらの判決傾向は、日弁連東京支部の損害賠償額算定基準、通称、赤い本をベースにしています。
jiko110.com は、この赤い本をスタンダードな地方裁判所支払基準として説明しています。
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