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保険の約款


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 ■傷害部分の損害1

治療費、鍼灸・マッサージ等東洋医学、温泉療養費、個室・特別室の利用、付添看護料、通院交通費、医師への謝礼、将来の手術費、


 ●治療費

 ●鍼灸・マッサージ等東洋医学?

裁判所は医師の指示にこだわりを示しています。
従来の東京地裁民事27部の見解は、
@施術が医師の指示、
A医師の同意、
B医師の指示はないが、治療効果が上がっている場合とされて来ました。


ところが柔道整復師に限って説明しても、H10年の段階で全国に3万人を超えています。
以降、毎年1000人を超える柔道整復師が誕生しており、打撲、捻挫、脱臼、骨折のマーケットでは整形外科医と東洋医学は強烈に競合しているのです。
私が懇意にしている、大阪府郊外で整形外科を開業されている医師は、「この世から消えてなくなって欲しい!」 言い切っています。
このような環境で、被害者が主治医に東洋医学の併用を求めたら、途端にそれまでの人間関係が音を立てて崩れるのです。

最近の見解でも、医師の指示の必要性を重視しています。
これは治療の主体が西洋医学となっている以上、仕方のないことと考えます。
これよりも重要な原則は、
@施術の必要性があって、
A施術に有効性が認められること、つまり治療効果が期待出来る状況で、施術の結果、具体的に症状緩和の効果が認められることがポイントです。

これに加えて、
B施術内容の合理性、
C施術期間の相当性、
D施術費の相当性もポイントになります。

結論は、治療の中心を西洋医学におくことです。
東洋医学は併用で、効果があれば続けて下さい。
但し、東洋医学の偏重は危険です。

東京地裁判決H7-9-19 自賠責や任意保険では認めていないカイロプラックティック治療についても、医師の指示は認められないが、施術後は症状の軽快が認められ効果があったと判断出来るところから48回の通院の内、比較的頻繁に通院していた19回について治療の必要性を認めています。


 ●温泉療養費?

 ●入院中の個室・特別室の使用?

 ●付添看護料?入院付添費?

 ●自宅付添費?

 ●通院付添費?

 ●入院雑費?

 ●通院交通費・宿泊等?

 ●医師への謝礼?

 ●将来の手術費・治療費・通院交通費・雑費等?

 ■傷害部分の損害2click!

学生・生徒・幼児の学習費、装具・器具、家屋・自動車の改造費、帰国費用、症状固定後の治療費、


 ■傷害部分の損害3click!

休業損害 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、無職者、学生・生徒・幼児、将来の休損)


 ■傷害部分の損害4click!

慰謝料、傷害慰謝料の手計算、慰謝料の増額事由、


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後遺障害慰謝料、


 ■後遺障害部分の損害2click!

逸失利益 (労働能力喪失率、喪失期間、中間利息の控除)、逸失利益の計算の仕方、


 ■後遺障害部分の損害3click!

基礎収入 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、学生・生徒・幼児、高齢者、失業者)


 ■後遺障害部分の損害4click!

自賠よりも高い算定?自賠非該当でも認定? 自賠よりも上位等級?自賠よりも高い喪失率?
差額説と労働能力喪失説、将来の介護料、


 ■後遺障害部分の損害5click!

部位別 神経系統の機能と精神の障害、部位別 女子・男子の醜状痕、部位別 味覚・嗅覚の脱失、部位別 脾臓の摘出、部位別 植物状態(遷延意識障害)後遺障害認定後に死亡、高次脳機能障害、




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