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保険の約款


 ■総論click!

 ■傷害部分の損害1

治療費、鍼灸・マッサージ等東洋医学、温泉療養費、個室・特別室の利用、付添看護料、通院交通費、医師への謝礼、将来の手術費、


 ●治療費

 ●鍼灸・マッサージ等東洋医学?

 ●温泉療養費?

 ●入院中の個室・特別室の使用?

 ●付添看護料?入院付添費?

自賠や任意保険は、治療先の証明を前提としています。
ところが大多数の病院は、厚生労働省の基準看護を取得しており、証明書の発行が出来ません。
従って、入院付添は事実上、被害者が12才以下の幼児・児童に限られていました。


地裁の考えは、
実際に付添っていたのか?
その必要があったのか?
 これが問題とされます。
医師の指示又は受傷の程度、被害者の年令等から必要が認められれば、職業付添人については実費の全額、近親者付添人は1日につき6500円が被害者本人の損害として認められます。
尚、自賠責保険や任意保険では、日額4100円と定めています。

症状の程度又は被害者が幼児や児童である場合は、10〜30%の範囲で増額が考慮されます
自宅付添費についても必要があれば認められます。
金額については事案により適宜算定されることになります。
直近の判例では、近親者の入院付添費は日額5500円〜8000円の範囲で認められています。


 ●自宅付添費?

 ●通院付添費?

 ●入院雑費?

 ●通院交通費・宿泊等?

 ●医師への謝礼?

 ●将来の手術費・治療費・通院交通費・雑費等?

 ■傷害部分の損害2click!

学生・生徒・幼児の学習費、装具・器具、家屋・自動車の改造費、帰国費用、症状固定後の治療費、


 ■傷害部分の損害3click!

休業損害 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、無職者、学生・生徒・幼児、将来の休損)


 ■傷害部分の損害4click!

慰謝料、傷害慰謝料の手計算、慰謝料の増額事由、


 ■後遺障害部分の損害1click!

後遺障害慰謝料、


 ■後遺障害部分の損害2click!

逸失利益 (労働能力喪失率、喪失期間、中間利息の控除)、逸失利益の計算の仕方、


 ■後遺障害部分の損害3click!

基礎収入 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、学生・生徒・幼児、高齢者、失業者)


 ■後遺障害部分の損害4click!

自賠よりも高い算定?自賠非該当でも認定? 自賠よりも上位等級?自賠よりも高い喪失率?
差額説と労働能力喪失説、将来の介護料、


 ■後遺障害部分の損害5click!

部位別 神経系統の機能と精神の障害、部位別 女子・男子の醜状痕、部位別 味覚・嗅覚の脱失、部位別 脾臓の摘出、部位別 植物状態(遷延意識障害)後遺障害認定後に死亡、高次脳機能障害、




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