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保険の約款


 ■総論click!

 ■傷害部分の損害1click!

治療費、鍼灸・マッサージ等東洋医学、温泉療養費、個室・特別室の利用、付添看護料、通院交通費、医師への謝礼、将来の手術費、


 ■傷害部分の損害2

学生・生徒・幼児の学習費、装具・器具、家屋・自動車の改造費、帰国費用、症状固定後の治療費、


 ●学生・生徒・幼児の学習費、保育費、通学付添費等?

被害者の被害の程度、内容、子供の年令、家庭の状況を具体的に検討し、学習、通学付添の必要性が認められれば、妥当な範囲で認めるとされています。

岡山地裁判決H9-5-29 事故のため大学を1年留学した場合の学費97万6000円及び1年分のアパート賃借料55万6800円を認めています。

東京地裁判決H14-1-15 22才男子の傷害事案につき、普通免許を取得するため自動車教習所に通っていたが、事故のため修了出来なかったとして、教習所代32万円余を認めています。

東京高裁判決H14-7-30 20才男子大学生の傷害事案につき、司法書士の資格を得るための専門学校の学費全額47万円余を認めています。

山口地裁判決H4-3-19 3才女児の付添看護のため、2才、0才の乳幼児2人を常時面倒を見ることが困難となり、保育所に預けざるを得なくなったとして、保育園あるいは幼稚園入園をさせることが一般に見受けられる満4才になるまでの保育料、166万2540円を認めています。

 ●装具・器具等の購入費?

 ●家屋.自動車等の改造費、調度品購入費?

 ●帰国費用、その他?

 ●症状固定後の治療費?

 ■傷害部分の損害3click!

休業損害 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、無職者、学生・生徒・幼児、将来の休損)


 ■傷害部分の損害4click!

慰謝料、傷害慰謝料の手計算、慰謝料の増額事由、


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後遺障害慰謝料、


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逸失利益 (労働能力喪失率、喪失期間、中間利息の控除)、逸失利益の計算の仕方、


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基礎収入 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、学生・生徒・幼児、高齢者、失業者)


 ■後遺障害部分の損害4click!

自賠よりも高い算定?自賠非該当でも認定? 自賠よりも上位等級?自賠よりも高い喪失率?
差額説と労働能力喪失説、将来の介護料、


 ■後遺障害部分の損害5click!

部位別 神経系統の機能と精神の障害、部位別 女子・男子の醜状痕、部位別 味覚・嗅覚の脱失、部位別 脾臓の摘出、部位別 植物状態(遷延意識障害)後遺障害認定後に死亡、高次脳機能障害、




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