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保険の約款


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治療費、鍼灸・マッサージ等東洋医学、温泉療養費、個室・特別室の利用、付添看護料、通院交通費、医師への謝礼、将来の手術費、


 ■傷害部分の損害2

学生・生徒・幼児の学習費、装具・器具、家屋・自動車の改造費、帰国費用、症状固定後の治療費、


 ●学生・生徒・幼児の学習費、保育費、通学付添費等?

 ●装具・器具等の購入費?


必要があれば認めるとされています。
義歯・義眼・義手・義足、その他相当期間で交換の必要があるものは将来の費用も原則として全額が認められます。
先に掲げたものの他に、眼鏡、コンタクトレンズ、歩行補助器具、手動・電動の車椅子、盲導犬の費用、ポータブルトイレ、電動ベッド、ギプスベッド、水洗トイレつきベッド、介護支援ベッド、エアマットリース代、白熱灯スタンド、リハビリシューズ、エキスパンダー、頚椎装具、コルセット、サポーター、義足カバー、折りたたみ式スロープ、歩行訓練器、リハビリ用平行棒、歯・口腔清掃用具、身体洗浄器、洗髪器、介護用浴槽、吸引器、入浴用椅子等が認められます。

東京地裁判決H11-7-29 頚髄損傷により四肢完全麻痺、膀胱直腸障害等の後遺障害1級3号の26才主婦に対して、介護用品購入費として、手押し車椅子代76万円(5年毎の買い替え)電動車椅子代1023万円(5年毎の買い替え)、介護用ベッド代(8年ごとの買い替え)、介護テーブル代、洗髪器、うがいキャッチ代など合計1164万円を認めています。

このようなケースの場合、何でもかんでも認められるのではありません。
@先ず、被害者の日常の状況を説明しなければなりません。
私は15分程度の介護の状況を示す、ビデオ撮影を実施しています。


Aそして、この介護の状況について主治医に意見書を求めます。

B改造や耐用年数については、工務店に図面と仕様、それらに対する意見書を求めます。
元々の住宅の図面がない場合は、この図面も作成します。当然に写真撮影も行います。

C弁護士に任せたままにするのではなく、被害者の家族も動かなければなりません。

D介護用品の耐用年数は、メーカーに問い合わせをしてそれぞれ意見書を回収しなければなりません。 綿密に、用意周到に立証して初めて、これらが訴訟で認められるのです。



 ●家屋.自動車等の改造費、調度品購入費?

 ●帰国費用、その他?

 ●症状固定後の治療費?

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休業損害 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、無職者、学生・生徒・幼児、将来の休損)


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慰謝料、傷害慰謝料の手計算、慰謝料の増額事由、


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基礎収入 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、学生・生徒・幼児、高齢者、失業者)


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自賠よりも高い算定?自賠非該当でも認定? 自賠よりも上位等級?自賠よりも高い喪失率?
差額説と労働能力喪失説、将来の介護料、


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部位別 神経系統の機能と精神の障害、部位別 女子・男子の醜状痕、部位別 味覚・嗅覚の脱失、部位別 脾臓の摘出、部位別 植物状態(遷延意識障害)後遺障害認定後に死亡、高次脳機能障害、




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