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保険の約款


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休業損害 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、無職者、学生・生徒・幼児、将来の休損)


 ●給与所得者の休業損害?

 ●事業所得者の休業損害?

現実の収入減があった場合に認められます。
更に、自営業者、自由業者等の休業中の固定費(家賃、従業員の給料等)の支出は、事業の維持・存続のために必要やむを得ないものは損害として認められます。

収入の認定に関する判例
名古屋地裁判決H4-7-29 喫茶店経営者(男・65才)の休業損害につき、税務署に対して赤字経営であった旨を申告した事実があるものの、妻に対して専従者給与を支払い、長男夫婦に対しても支払をしていることから、賃金センサスの65才以上男子労働者平均賃金の少なくとも3分の2の収入があったものとして、これを認めています。

大阪地裁判決H5-1-12 妻を事業専従者とする土木工事業者(男・45才)の休業損害について、本人の申告所得額に専従者給与額を加えた金額を基礎に算定しています。

横浜地裁判決H5-3-29 土産物店を開店すべく、会社を退社し土産物店用の自動車を購入、名刺も作成していたが、未だ開業していなかった場合の休業損害について、事故から自殺までの104日間、45〜49才までの男子労働者の平均賃金を採用し、算定しています。


保険屋さんは、あくまでも公的な証明を要求し、確定申告額による算定を基本としています。
現実の裁判でも申告所得額を基本にはしているのですが、広い範囲で裁量をしています。
従って、このケースでは、総勘定元帳を含む完璧な会計帳簿により実態を説明していかなければなりません。


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 ●固定費用に関する判例?

 ●会社役員の休業損害?

 ●家事従事者の休業損害?

 ●無職者の休業損害?

 ●学生・生徒・幼児等?

 ●将来の休業に伴う損害?

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 ● 有職者の基礎収入に対する考え方?

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自賠よりも高い算定?自賠非該当でも認定? 自賠よりも上位等級?自賠よりも高い喪失率?
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部位別 神経系統の機能と精神の障害、部位別 女子・男子の醜状痕、部位別 味覚・嗅覚の脱失、部位別 脾臓の摘出、部位別 植物状態(遷延意識障害)後遺障害認定後に死亡、高次脳機能障害、




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