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保険の約款


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休業損害 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、無職者、学生・生徒・幼児、将来の休損)


 ●給与所得者の休業損害?

 ●事業所得者の休業損害?

 ●固定費用に関する判例?

 ●会社役員の休業損害?

会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は休業損害として認められていますが、利益配当の実質を持つ部分については消極的な判断が示されています。

千葉地裁判決H6-2-22 建物解体工事・建材卸業の会社代表者の休業損害について、個人会社であり、被害者の職務内容も肉体労働が多いこと等を理由として、月額100万円の役員報酬の全額を労務提供の対価として休業損害として認めています。

東京地裁判決H11-10-20 鉄工業の会社の代表者(男・高卒・62才)の休業損害について、会社は事故当時営業損失を出していたが、年間1200万円の役員報酬が支払われていたこと、賃金センサス、他の役員報酬や従業員の賃金との比較等を併せて考えると役員報酬額の70%である年間840万円を労務の対価と認めています。


会社役員の休業損害については、保険屋さんは「支払わない!」を基本としています。
判例を見る限り、かなり突っ込んで認定されていますが、これとて、被害者と弁護士の立証の努力があったればこそ! の結果です。
当たり前のことですが、訴訟では被害者は積極的に参加しなければなりません。
貴方任せ! 弁護士任せ! で先の結論は出ないのです。

余談ですが、ショボイ会社なのに、役員だ! 社長だ! ことさらに説明する被害者がいます。
誇りに感じておられるのは、立派なことですが、こんなことを強調すると、保険屋さんは休業損害を否定し、それが紛争の火種になります。 


休業損害の支払を期待しているのであれば、つまらないことは説明しないことです。


 ●家事従事者の休業損害?

 ●無職者の休業損害?

 ●学生・生徒・幼児等?

 ●将来の休業に伴う損害?

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基礎収入 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、学生・生徒・幼児、高齢者、失業者)


 ● 有職者の基礎収入に対する考え方?

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自賠よりも高い算定?自賠非該当でも認定? 自賠よりも上位等級?自賠よりも高い喪失率?
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部位別 神経系統の機能と精神の障害、部位別 女子・男子の醜状痕、部位別 味覚・嗅覚の脱失、部位別 脾臓の摘出、部位別 植物状態(遷延意識障害)後遺障害認定後に死亡、高次脳機能障害、




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