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慰謝料、傷害慰謝料の手計算、慰謝料の増額事由、


 ●傷害部分の慰謝料?

 ●傷害慰謝料の手計算の方法?

慰謝料表別表Tを表示する、

例 左脛・腓骨の開放性粉砕骨折と左PCL断裂の受傷で、総期間185日、入院92日、通院37日の場合の傷害部分の慰謝料は?

この場合は、別表Tを使用して計算します。
先ず入院分です。 入院92日の慰謝料は3ヶ月+2日で求めます。
慰謝料表の3ヶ月は145万円です。
2日分は4ヶ月目の入院慰謝料から3ヶ月の慰謝料を差し引き、これを30日で割ります。
(184万円−145万円)÷30日=1万3000円です。
これが4ヶ月目に入った1日当たりの慰謝料です。
1万3000円×2日=2万6000円、合計額は147万6000円、これが92日分に対応する入院慰謝料です。

次に通院分です。
総期間に対応する通院の慰謝料を求めます。
総期間は185日ですから、6ヶ月+5日となります。
慰謝料の計算では、1ヶ月は常に30日と考えるのです。
6ヶ月の通院慰謝料は慰謝料表から、116万円です。
5日分は7ヶ月から6ヶ月の通院慰謝料を差し引き、これを30日で割ります。
(124万円−116万円)÷30日=2700円です。
これは7ヶ月目に入った1日当りの慰謝料です。
2700円×5日=1万3500円、合計は117万3500円、これが185日に対応する通院慰謝料です。

ここからの調整が、やや複雑です。
総期間の内、入院の92日分は先に計算を完了しており、このままでは重複計算となります。
従ってこの部分の通院慰謝料を差引く必要が出て来ます。
92日分の通院慰謝料は、3ヶ月+2日となります。
慰謝料表より、3ヶ月は73万円です。
2日分は、(4ヶ月−3ヶ月の通院慰謝料)÷30日×2日で求めます。
(90万円−73万円)÷30日×2日=1万1400円となります。
合計額は74万1400円、これが92日に対応する通院の慰謝料です。
先の総期間に対応する慰謝料から入院日数に対応する通院慰謝料を差引いたものが通院の慰謝料となり、117万3500円−74万1400円=43万2100円となります。

入院慰謝料は147万6000円、
通院慰謝料は43万2100円円、
合計で190万8100円となります。


任意保険支払基準でも、慰謝料の手計算を説明しています。
先と同条件で積算すると、任意保険ベースでは114万2094円となり、地裁基準の59.85%です。
任意保険では、示談から振り込みまでは10日以内です。
紛センでは、早くても4ヶ月を要します。

59.85%であれば、時間を優先して任意保険支払基準でも問題ないか?
これは、間違った考え方ではありません。
しかし、前提条件は、任意保険支払基準に従って正しく計算がなされているか? 
ここに行き当たるのです。 
何故、ここでも計算を端折って払い渋りをしている事実が頻繁に見受けられるからです!
信じられないかも知れませんが、保険屋さんは、払い渋りのために平気で嘘をつくのです!

慰謝料表別表Uを表示する、
例 外傷性頚部症候群で、総期間187日、通院実日数100日の場合の傷害部分の慰謝料は?


外傷性頚部症候群が、画像上の異常所見を伴わない自覚症状中心であった場合は、別表Uを使用して計算します。
総期間187日は、6ヶ月+7日です。
別表Uの慰謝料表で通院6ヶ月は、89万円です。
7日分は、7ヶ月目の通院慰謝料から6ヶ月の慰謝料を差し引き、これを30日で割ります。
(97万円−89万円)÷30日=2700円
これが7ヶ月目に入った1日当たりの慰謝料です。
2700円×7日=1万8900円
187日の総期間に対する慰謝料は、89万円+1万8900円=90万8900円となります。


任意保険支払基準で計算した場合は、65万7700円となり、地裁基準の72.3%です。
金額差で25万1200円となります。
後遺障害の認められない頚椎捻挫でも、紛センに持ち込めば、この格差がゲットできます。
この間の交渉で、不愉快な思いを抱いておられる場合は、紛センを選択すべきです!


傷害部分の慰謝料は、入院1ヶ月が53万円、通院1ヶ月が28万円となっています。
任意保険では、入院1ヶ月が25万2000円、通院1ヶ月が12万6000円となっています。
従って、単純比較でも2倍以上となります。
但し、頸椎捻挫等で他覚的所見に乏しい場合は、入院1ヶ月が35万円、通院1ヶ月で19万円となっていますから、任意ベースと比較して39%増しのレベルとなります。



傷害部分の慰謝料は、地裁基準も任意保険基準も、入通院の期間と実日数が基本です。
通院が長期間にわたり、かつ不規則である場合は、実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定の通院期間の目安とします。

傷害の部位や程度によっては、求められた慰謝料金額の20〜30%程度の増額を考慮します。
頸椎捻挫等で他覚的所見に乏しい場合の通院期間は、期間を限度として実治療日数の3倍程度を目安とします。


 ●慰謝料の増額事由?

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後遺障害慰謝料、


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逸失利益 (労働能力喪失率、喪失期間、中間利息の控除)、逸失利益の計算の仕方、


 ■後遺障害部分の損害3click!

基礎収入 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、学生・生徒・幼児、高齢者、失業者)


 ■後遺障害部分の損害4click!

自賠よりも高い算定?自賠非該当でも認定? 自賠よりも上位等級?自賠よりも高い喪失率?
差額説と労働能力喪失説、将来の介護料、


 ■後遺障害部分の損害5click!

部位別 神経系統の機能と精神の障害、部位別 女子・男子の醜状痕、部位別 味覚・嗅覚の脱失、部位別 脾臓の摘出、部位別 植物状態(遷延意識障害)後遺障害認定後に死亡、高次脳機能障害、




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