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保険の約款


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治療費、鍼灸・マッサージ等東洋医学、温泉療養費、個室・特別室の利用、付添看護料、通院交通費、医師への謝礼、将来の手術費、


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学生・生徒・幼児の学習費、装具・器具、家屋・自動車の改造費、帰国費用、症状固定後の治療費、


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休業損害 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、無職者、学生・生徒・幼児、将来の休損)


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慰謝料、傷害慰謝料の手計算、慰謝料の増額事由、


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後遺障害慰謝料、


 ■後遺障害部分の損害2

逸失利益 (労働能力喪失率、喪失期間、中間利息の控除)、逸失利益の計算の仕方、


 ●後遺障害の逸失利益?

 ●労働能力喪失率?

 ●労働能力喪失期間?

@労働能力喪失期間の始期は症状固定日、つまり後遺障害診断日となります。
未就労者の就労の始期については原則として18才ですが、大学卒業を前提とする場合は、大学卒業時とします。

A労働能力喪失期間の終期は原則として67才までとします。
症状固定時から67才までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者の労働能力喪失期間は、原則として平均余命の2分の1とします。
但し、労働能力喪失期間の終期は、職業、地位、健康状態、能力等により上記原則と異なった判断がなされる場合が考えられます。
又事案によっては期間に応じた喪失率の逓減を認めることもあるとされています。

B頚・腰部捻挫の場合は、12級で5〜10年程度、14級で5年以下に制限する例が多く見られますが、後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断されるべきであるとの見解です。


 ●中間利息の控除?

 ●逸失利益の計算式と例題?

 ■後遺障害部分の損害3click!

基礎収入 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、学生・生徒・幼児、高齢者、失業者)


 ■後遺障害部分の損害4click!

自賠よりも高い算定?自賠非該当でも認定? 自賠よりも上位等級?自賠よりも高い喪失率?
差額説と労働能力喪失説、将来の介護料、


 ■後遺障害部分の損害5click!

部位別 神経系統の機能と精神の障害、部位別 女子・男子の醜状痕、部位別 味覚・嗅覚の脱失、部位別 脾臓の摘出、部位別 植物状態(遷延意識障害)後遺障害認定後に死亡、高次脳機能障害、




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