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保険の約款


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治療費、鍼灸・マッサージ等東洋医学、温泉療養費、個室・特別室の利用、付添看護料、通院交通費、医師への謝礼、将来の手術費、


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学生・生徒・幼児の学習費、装具・器具、家屋・自動車の改造費、帰国費用、症状固定後の治療費、


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逸失利益 (労働能力喪失率、喪失期間、中間利息の控除)、逸失利益の計算の仕方、


 ●後遺障害の逸失利益?

 ●労働能力喪失率?

 ●労働能力喪失期間?

 ●中間利息の控除?

中間利息を単利で計算したものをホフマン方式、複利で計算したものをライプニッツ方式と説明しています。
東京地裁、名古屋地裁、大阪地裁は合議し、ライプニッツ方式を採用しており、現在はこれが主流です。
現在採用されているライプニッツ係数は、5%の複利となっています。
この5%が現行の金利情勢に合わないとして、2%、3%で計算された判決がH13年に津地裁、長野地裁で認められました。
当時、画期的な判決と注目されたのですが、その後、いずれも高裁で5%に訂正がなされました。
長期間にわたる金利情勢の見通しが不確定であることと、一方、延滞利息は5%で計算がなされているではないか? を理由としております。
現行では、これを追いかけても意味がありません。

裁判では、必ず、事故日起算で単利5%の延滞利息が認められます。

自賠責保険の後遺障害部分についても、事故日起算で、被害者請求で保険金が振り込まれた日までの確定延滞利息が5%の単利で認められます。

「解決を引き延ばした方が有利ではないか?」
ところが最近の東京地裁は、67才までの喪失期間を認めると同時に、事故日から症状固定日までの期間に対応するライプニッツ係数を差し引く傾向です。

30才の被害者の場合、67才までは37年です。37年に対応するライプニッツ係数は16.711ですが、後遺障害診断を受けるまでに4年を要した場合、4年に対応するライプニッツ係数3.545が先の数字から差し引かれるのです。

一目瞭然ですが、37年の中間利息が16.711であるのに対して、4年の中間利息は3.545となります。複利計算ですから、短期は高く、長期は低いのです。


ウカウカしていると美味しいところが差し引かれてしまうのです。
やはり、被害者は短期に症状固定としなければなりません。


 ●逸失利益の計算式と例題?

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基礎収入 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、学生・生徒・幼児、高齢者、失業者)


 ■後遺障害部分の損害4click!

自賠よりも高い算定?自賠非該当でも認定? 自賠よりも上位等級?自賠よりも高い喪失率?
差額説と労働能力喪失説、将来の介護料、


 ■後遺障害部分の損害5click!

部位別 神経系統の機能と精神の障害、部位別 女子・男子の醜状痕、部位別 味覚・嗅覚の脱失、部位別 脾臓の摘出、部位別 植物状態(遷延意識障害)後遺障害認定後に死亡、高次脳機能障害、




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