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保険の約款


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治療費、鍼灸・マッサージ等東洋医学、温泉療養費、個室・特別室の利用、付添看護料、通院交通費、医師への謝礼、将来の手術費、


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学生・生徒・幼児の学習費、装具・器具、家屋・自動車の改造費、帰国費用、症状固定後の治療費、


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休業損害 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、無職者、学生・生徒・幼児、将来の休損)


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 ■後遺障害部分の損害2

逸失利益 (労働能力喪失率、喪失期間、中間利息の控除)、逸失利益の計算の仕方、


 ●後遺障害の逸失利益?

 ●労働能力喪失率?

 ●労働能力喪失期間?

 ●中間利息の控除?

 ●逸失利益の計算式と例題?

@有職者又は就労可能者の場合、
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

症状固定次の年令が50才で年収500万円のサラリーマンが9級10号の後遺障害を残し労働能力が35%低下した場合、
500万円×0.35×11.274=1973万円
50〜67才までの就労可能年数17年、17年に対応するライプニッツ係数11.274
計算を単純化する必要から67才までを現実収入の年収500万円として計算しています。
50才の年令に対応する男女別・年令別平均賃金は月額500700円ですから、年収は600万8400円となります。この平均賃金を採用した場合は、定年前と定年後に分けて計算を行わなければなりません。

A18才未満の未就労者
基礎収入×労働能力喪失率×(67才までのライプニッツ−18才に達するまでのライプニッツ)

10才の男子が9級10号の後遺障害を残し労働能力が35%低下した場合、
5659100円×0.35×(18.7605−6.4632)=2436万円
男子労働者学歴計全年令平均賃金 5659100円
症状固定から67才に到達するまでの57年間に対応するライプニッツ係数 18.7605
症状固定から18才に到達するまでの8年間に対応するライプニッツ係数 6.4632


 ■後遺障害部分の損害3click!

基礎収入 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、学生・生徒・幼児、高齢者、失業者)


 ■後遺障害部分の損害4click!

自賠よりも高い算定?自賠非該当でも認定? 自賠よりも上位等級?自賠よりも高い喪失率?
差額説と労働能力喪失説、将来の介護料、


 ■後遺障害部分の損害5click!

部位別 神経系統の機能と精神の障害、部位別 女子・男子の醜状痕、部位別 味覚・嗅覚の脱失、部位別 脾臓の摘出、部位別 植物状態(遷延意識障害)後遺障害認定後に死亡、高次脳機能障害、




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