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基礎収入 (給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、学生・生徒・幼児、高齢者、失業者)


@給与所得者
原則として事故前の収入を基礎として算出します。
現実の収入が賃金センサスの平均値以下の場合は、平均賃金が得られる蓋然性があれば、それを認めるとされています。
30才未満の若年労働者の場合は、学生と均衡の点もあり、全年令平均賃金の賃金センサスを用いて積算するのを原則とする。

東京地裁判決H8-2-28 長期臨時雇員としての収入の他に農業所得のあった64才男子の基礎収入について、その申告所得額が実態を反映していないものとして申告額を否定し、臨時雇員の収入を含んで賃金センサス60〜64才の平均賃金を認めています。

東京地裁判決H10-11-12 40才男子会社員の後遺障害1級相当につき、事故前の収入は年額625万円であったが、同収入は就職して間もないところから、これを基礎収入とするのは妥当でないとして、賃金センサス新大卒の男子全年令平均賃金の年収680万9600円を基礎として積算を行っています。

A事業所得者
自営業者、自由業者、農林水産業等については、申告所得を参考にします。
申告額と実収入額が異なる場合については、立証が可能であれば実収入額を基礎とします。

被害者の所得が資本利得や家族の労働等の総体の上で形成されている場合には、所得に対する被害者本人の寄与部分の割合によって算定することになります。

現実収入が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスを使用することが出来る。更に、現実収入の証明が困難な時は、各種統計資料を用いて算定を行うとされています。

東京地裁判決H8-5-15 50才女性のバー経営等自営業者の逸失利益について、大卒であること等を考慮し、症状固定時の賃金センサス女子新大卒50才の平均賃金で算定しています。

京都地裁判決H13-11-30 確定申告書記載の事業収入244万9661円、所得は24万円、他に事業所得を的確に把握すべき証拠のない57才の染色業の男子について自宅兼工場のローンを返済し、家族4人を扶養していることを根拠に税務申告額を基準にしないで、中卒男子労働者全年令平均賃金を基礎収入としています。 

大阪地裁判決H13-6-28 年間所得を134万円余と申告していた男子41才の土木請負業者について、常雇いの従業員を7名、臨時雇いを数名雇用していたこと、清国売上額が517万円余あったこと、原告の生活レベル等から確定申告の所得額によらず40〜44才の年令別平均賃金の80%に当る527万8080円を基礎収入と認定しています。

B会社役員
会社役員の報酬については、労務提供の対価部分は許容されるが、利益配当の実質を持つ部分の認定は消極的です。

私の保険調査員時代の経験です。
休業損害証明書の職種・役職欄に、代表取締役とか専務取締役を記載するのは、決まってショボイ会社の役員に多いのです。
私も当時は総合保険センター株式会社のレッキとした代表取締役です。
父ちゃん、母ちゃんで運営しておりましたから、さんちゃんセンターと呼ばれていました。
代表取締役を認識したことも、名乗ったことも一度もありません。

先のショボイ会社の役員の場合ですが、「出来れば責任者とでも書いておかれたら如何ですか?」 訝しげで不満そうな被害者に対しては、「代表取締役? なんて記入すると休業損害がまともに計算されませんよ! 役員は労働者ではないのですから?」 そのように説明したのです。

私が学校を卒業して勤務した富士ゼロックス株式会社は、6人の係員がいて係長が、その係が2つ以上存在して課長が、課が2つ以上存在して部長が、のピラミッド構造となっていました。
昨日、運転免許の書き換えを終えてラーメン店で食事をしたのですが、ここにも店長と部長の名札を付けたおっさんがおりました。
係も課もない15人も入れば満席のラーメン屋で店長は分かるが、部長とは?
このおっさんも事故受傷すれば休損証明に鼻の穴をふくらまして「部長」なんて書くのかな? 


滑稽で仕方ありませんでした。
思い出しました! 新地のクラブにも常務と呼ばれる黒服がいるのです。

さて、この総合保険センター株式会社はその後、名称変更しエキスパート株式会社となりましたが、NPOになってからは活動をしておらず、休眠状態です。
でも資本金は1000万円です。
その辺の有限とは違うのです。(笑)
NPO jiko110.comにおける私の役職は代表理事ですが、コピーを取り、便所掃除をし、火曜と金曜日は必ずゴミ出しもしておりますので、理事? 代表? 恥ずかしくて名刺にも肩書きはつけておりません。


仲間内でも宮尾さん、宮ちゃん、おっさん呼ばわりです。
労災保険も特別加入をしており、名実ともにバリバリの一労働者です。

元同業者の仲間ですが、有限会社の代表取締役がおります。
この人物は元警察官なのですが、役職に異常にこだわりを持っています。
名刺も厚手のツルツルしたのを使用し、代表取締役と記載しています。
今度はCEOにしようか? なんて考えています。
私から見ればCCレモン以下なのですが?

倒産状態のダイエーですが、7年ほど前のテレビで、新人社員とアメリカの流通業界を視察している中内 功氏が紹介されておりました。
新人社員が創業者の中内氏をCEOと呼んでいるのです? 
あんたは創業者で執行役員ではない筈! それっておかしいのちゃうの? 
真剣にそう思いました。
その後はご覧のテイタラクで、辞任直前は「ファウンダー」と名乗っておりました。
建物の基礎程度に理解したらいいのかな? だいぶん傾いているけど? 笑いました。
どうして役職にこだわるのか? 今もって不思議でなりません。

役員は休業損害や個室の使用料を気にしません。
これが気になる御仁は、労働者ですから、どうかまぎわらしい役職を持ち出さないように! 切に願ってやみません。

C家事従事者
賃金センサス第1巻第1表「産業計・企業規模計・学歴計 女子労働者の全年令平均賃金額を基礎とします。これはS49-7-19の最高裁判例に従っておりますので間違いがありません。主婦で有職者の場合、実収入が上記平均賃金以上の時は実収入を基礎とし、平均賃金を下回る場合は、平均賃金を基礎に算定します。この場合、家事労働分の加算はなされないのが一般的ですので、そのように記憶して下さい。
日弁連東京支部は、家事従事者を主婦に限定している様子です。
実際には男で家事従事者も存在します。


この場合の基礎は、
男の平賃を採用するのか? 
女を採用するのか? 

53才男子家事従事者の逸失利益について、賃金センサス女子同年齢平均賃金で算定した。(広島地裁判決H10-10-29自保ジ1285)

どうやら、女性の平均賃金を採用する傾向です。

パート勤務の37才主婦の逸失利益の算定に当って、賃金センサス女子労働者学歴計の全年令平均の年収額341万7900円を基礎収入とせず、パートによる収入を考慮して、同学歴計の35〜39才の年収額389万9100円を基礎収入とした。(神戸地裁判決H12-9-26交民33-5-1555)

更に、休業損害や逸失利益について、家事従事者以外は実際の収入を基礎とし、平均賃金を採用するにはその蓋然性が必要と説明がなされていました。
参考判例を見る限りにおいては、平均賃金が採用されている傾向です。
これも実際はどうなのか?
事実関係を整理しておく必要があります。
正式回答はもう少しお待ち下さい。

D無職者で学生・生徒・幼児の場合、
賃金センサス第1巻第1表「産業計・企業規模計・学歴計 男女別全年令平均の賃金額」を基礎とします。

女子年少者の逸失利益については、
H13-3-8東京地裁の河辺義典裁判長は、女子小学生の交通事故死の逸失利益について、従来の女性労働者の平均賃金を使って算定する方法を「性の違いで差別する側面があり、男女平等の理念に照らして適当でない!」とし、男女を含めた前労働者の平均賃金で算出することで額を引き上げる判断を示しました。


H12-7に奈良地裁葛城支部判決でも同じ判断が示されているのですが、全国の見直しには至っておりませんでした。今回の河辺義典判事は交通事故訴訟を専門に扱う東京地裁民事第27部に所属しており、今回の審理は3人の裁判官の合議で結論を導き出しております。
今後、未就労の年少女子の逸失利益の算出はこの方式が主流になると考えられます。
被害者が大学生になっていない場合でも、大卒の賃金センサスが基礎収入と認められる場合があります。但し、この場合は就労の始期が遅れることにより損害額が学歴計平均額を下回る可能性も考えられるので、取り扱いには注意を要します。

男子10才の小学生の右目失明で8級の後遺障害につき、両親は共に大学院修士課程を修了し、父が大学教授であり大学進学を当然と考えている理由とした。(東京地裁判決H4-1-21交民25-1-35)

事故当時18才の浪人生の1級後遺障害につき、事故当時受験勉強のため図書館に向かっている途中であったこと、母親は学校の教師であり、妹も大学に進学していることを理由として、本人が大学を卒業したであろう23〜67才までを症状固定時の新大卒男子の賃金センサスを基礎として逸失利益を算出、又事故当時浪人生でありながらアルバイトをしていたことに照らせば、大学入学後もアルバイトを行った可能性が高いと言うべきとして、症状固定後大学卒業までの2年分のアルバイトの逸失利益も認めた。(大阪地裁判決H10-11-30交民31-6-1789)

E高齢者

就労の蓋然性があれば、賃金センサス第1巻第1表「産業計・企業規模計・学歴計・男女別、年令別平均の賃金額」を基礎とします。


徘徊傾向を伴う84才女子老年期性痴呆者が深夜飲酒運転車に衝突され、右前額部挫創、左下腿骨骨折等で1級3号を残して2年後に死亡した事案で、徘徊傾向を伴う老年期痴呆の既存障害を9級10号と認め、1級との差額65%の労働能力差額を逸失利益と認め、基礎収入として学歴計女性労働者65才以上の80%、痴呆症の素因につき30%の寄与度げんがくをした。(京都地裁判決H14-6-6自保ジ1457)

F失業者
労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは認められます。
再就職によって得られるであろう収入を基礎とすべきで、その場合、特段の事情がない限り失業前の収入を参考とします。


失業以前の収入が平均賃金以下の場合は、平均賃金が得られる蓋然性があれば、男女別の賃金センサスを基礎とすることが出来ます。

神戸地裁判決H6-11-24 女子50才の生活保護受給者の逸失利益算定について、事故当時兄弟と相談し、商売を始めることを考えており、就労意志と能力を有していたとして、事故時の満18才の女子の平均給与額を基礎にしています。


 ● 有職者の基礎収入に対する考え方?

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自賠よりも高い算定?自賠非該当でも認定? 自賠よりも上位等級?自賠よりも高い喪失率?
差額説と労働能力喪失説、将来の介護料、


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部位別 神経系統の機能と精神の障害、部位別 女子・男子の醜状痕、部位別 味覚・嗅覚の脱失、部位別 脾臓の摘出、部位別 植物状態(遷延意識障害)後遺障害認定後に死亡、高次脳機能障害、




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