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自賠よりも高い算定?自賠非該当でも認定? 自賠よりも上位等級?自賠よりも高い喪失率?
差額説と労働能力喪失説、将来の介護料、


 ●自賠責保険の認定より高い算定のなされた例?

 ●自賠責保険では「非該当」であったが、裁判では認められた例?

 ●非該当が7級? 輸血によるC型肝炎が12級?

 ●自賠責保険の認定等級よりも上位等級が認定された例?

 ●後遺障害等級との関係で高い喪失率が認められた例?

 ●減収がなくても逸失利益を認めている例?

浦和地裁判決H5-7-30 右大腿切断で4級5号が認定された16才の高校2年生について、収入を得ているのは被害者の不断の努力の結果であるとして18〜67才まで49年間60%の労働能力喪失を認定しました。

東京地裁判決H6-4-22 清掃業務を担当する45才の公務員が右大腿部の切断で6級の障害等級が認定された事案で、事故後減収はないものの、痛みや通院のために勤務時間も短く、欠勤も多いため、今後、分限免職の処分を受ける可能性も考えられるとして45〜67才までの22年間について60%の労働能力喪失を認めています。

札幌地裁判決H7-10-20 1級3号の障害等級が認定された29才の公務員に対して、将来の昇進、昇級、転職等につき不利益を受ける蓋然性が認められるとして38年間について70%の労働能力喪失を認定しています。


任意保険支払基準は、労働能力喪失率の認定について、
@別表に掲げる喪失率を参考に被害者の障害の部位・程度・年令・性別・職業、現実の収入減、事故前と後遺障害確定後の就労状況や日常生活状況、判例動向等を総合的に勘案し、妥当な労働能力喪失率を認定する。現実収入減がない場合は、特に慎重に検討する。
現実収入減がない場合は、差額説を根拠に逸失利益を認めないと説明しているのです。

A被害者の後遺障害の内容から、労働能力が日常生活動作や職業の訓練と適応、時間の経過等によって漸次回復が期待出来、その結果として減収額が少なくなる場合等では、段階的に労働能力を逓減させる。
現実収入減がある場合でも、労働能力喪失率の逓減説の採用を意図しています。

B認定する労働能力喪失率の上限は、労働能力喪失率表の該当等級の喪失率を原則とする。何が何でも、労働能力喪失表の喪失率を超えては、認定しないと説明しています。

C被害者に生じた後遺障害が労働能力の減少に大きく影響を及ぼさないと判断される場合は、実態を踏まえて慎重に判断する。
醜状障害、歯牙障害、脾臓摘出、嗅覚障害、味覚障害、骨移植による奇形等では、逸失利益を認めないと説明しているのです。

Dいわゆる「鞭打ち症」(頚部捻挫、外傷性頚部症候群等の頚部の打撲捻挫)の後遺障害の場合は、以下の通りとする。

外傷性頚部症候群の逸失利益

14級10号

1〜2年(2〜5年)

12級12号

3〜4年(3〜7年)

赤字は地方裁判所の判例の最多分布です。

この内の@について説明します。
後遺障害による逸失利益については、現実損害説(差額説)と労働能力喪失説の2つの考え方が存在します。
差額説は、最高裁判決S42-11-10 「後遺障害が生じれば、それによる労働能力の低下は一般的に明らかであるが、その場合でも事故前より収入が減少しない限り逸失利益は認められない!」  労働能力喪失説は、東京高裁判決S50-3-31 「労働能力喪失自体を財産的損害と捉え、減収の有無・程度や事故後の稼働状況等は損害額評価の資料に過ぎない!」 この判例を根拠にしております。

最近の交通事故裁判の実務では、労働能力喪失説に基づいて損害の算定を行なっています。
これに対する最高裁の考えは、最高裁判決S56-12-22で示されています。
「労働能力の喪失自体を損害と考えることは出来るとしても、その後遺障害の程度が比較的軽微で、被害者が従事する職業の性質から見て現在又は将来における収入の減少も認められない場合は、特段の事情がない限り、労働能力の喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はない!」 そのような説明がなされています。

交通事故裁判の実務では、特に軽微な後遺障害を除いては、労働能力喪失説に基づいて損害の積算がなされます。 更に、現実収入減が生じていなくとも、被害者の不断の努力によって、それが維持されている場合は、高い評価がなされています。

名古屋地裁判決H13-5-25 右上下肢麻痺で7級が認められた31才男子消防士について、自覚症状として情緒不安定、勘定失禁があり、医師の判断でも労務遂行の巧緻性や持続力について平均人より著しく劣るとして、勤務成績がよくないと判断される場合は免職事由となる可能性が認められるところから、減収が発生しないとは断定が出来ないとして60才までは年収の40%、60〜67才までは、男子・学歴計61才の平均賃金の56%の労働能力喪失を認定しています。

後遺障害等級7級の労働能力喪失率は56%です。
本件の被害者は公務員の消防士であり、復職後の収入の減少は認められませんが、将来の減収の可能性を否定出来ないとして定年までは収入の40%、定年後は平均賃金で56%の喪失率を認めています。この場合、保険屋さんであれば、慰謝料を20%程度上乗せし、逸失利益は差額説を根拠に全否定します。

東京地裁判決H9-4-22 人工骨頭置換術等で併合7級の障害が認定された20才男子大学生について、就職後間がなく同期入社の者との基本給に差額が生じていないが、人工骨頭を使用せざるを得ないこと自体が労働能力に影響があるとして、H6年大卒平均賃金で67才まで56%の労働能力喪失を認めています。

具体的に現時点での減収は認められておりませんが、労働能力の喪失は明らかであるとして、全期間について56%の喪失率を認めています。
保険屋さんであれば、特に根拠もなく、15〜20年を認めるのが精一杯です。

HPでも紹介しておりますが、東京海上のお先棒を担ぐ、大阪弁護士会に所属するK弁護士は26才男子で1眼の失明、同眼の流涙残存、同眼の瞼に著しい運動障害と、更に顔面 に著しい醜状障害を残し併合7級の後遺障害が認定された被害者側の弁護士に対して、「本件の労働能力喪失は1眼の失明によるものの検討となりますが、1眼失明例でも健眼視力は良好ですから、外界のものを平面 として見ることに関しては、不便は全くないと思われ、問題なのは両眼でものを見ることにより組み立てられる立体視など両眼視機能の消失です。それ故、平面さえ見えれば十分な(例えばコンピューター画面を見れば事足りる)一般 事務職・管理職などでは、労働能力喪失は殆どないと言えます。

そこで一般事務作業においては、事故後仕事に復帰したばかりの頃は単眼のため違和感を覚えるのではないかと推量 されますが、単眼視に慣れてくると像の大きさなどで大雑把な立体感把握も可能となり、労働能力喪失率の逓減は十分期待出来ると考えられるところから、相当喪失期間として10年とさせて頂きました!」
1眼の失明で10年? 
弁護士がご丁寧にも文書で回答をしているのです。


この手の弁護士に掛かれば「片足の切断でもパラリンピックや高校野球で活躍している人もいる?」で大幅な減額がなされることになります。


岡山地裁判決H9-5-29 単腎による腎臓の機能の低下と手指の疼痛等で8級の障害が認定された20才男子大学生について、当面目立った生活上の支障は認められないものの、将来の労働能力に相当程度の制約が認められることは容易に推認出来るとして、卒業予定の23〜67才まで25%の労働能力喪失を認めています。

8級の労働能力喪失率は45%ですが、本件では25%が認められております。
保険屋さんは、片腎の喪失であれば、逸失利益の積算を全否定します。
本件の場合、
逸失利益は415400円×12ヶ月×0.25×17.663=2202万円が認められました。
後遺障害慰謝料は830万円となりますから、単利5%の延滞利息を除いても3032万円です。
ちなみに保険屋さんの査定であれば、
逸失利益は0円
後遺障害慰謝料は20%増で480万円となります。
これを払い渋りと言わないで、何と説明すればいいのか? 適当な言葉が浮かびません。

神戸地裁判決H10-9-24 右下肢短縮、左鎖骨偽関節と左膝変形癒合で7級の障害が認定された、男子34才の水道工事現場監督について、症状固定後一定期間は減収がなく、その後も30%程度の減収に止まってはいるが、稼働能力や執務状況から、更なる減給や解雇の可能性が考えられるとして37〜67才まで45%の労働能力喪失を認定しました。

7級の喪失率は56%です。
本来であれば30%の減収分で逸失利益が計算されるところですが、将来の可能性に踏み込んで45%を認めています。
保険屋さんは「将来の可能性」については、その時になってみないと評価が出来ません!」 そのように説明しています。 では、その時になって評価をお願いすれば、「事故との因果関係が不明で、お支払いが出来ません!」と説明するのです。
ああ言えば、こう言う? の繰り返しで交渉事の当事者能力を持っているとは考えられません。

大阪地裁判決H10-12-1 右上肢不全麻痺で10級の障害が認定された男子28才の事務職について、利き腕の右上肢不全麻痺であり、事務職の仕事の内容であれば直接仕事の効率に影響する筈のものである。減収が認められないのは特別の努力によるものであり、39年間について、27%の喪失を認めています。

一般事務職で事故後の減収が認められない場合、保険屋さんは逸失利益を全否定します。
この場合、右上肢が麻痺していても、その内、左で慣れてくる? 
ハッキリは言いませんが、腹の中では、そう考えています。
或いは、何も字は右手で書かなくてはいけないと決まっていませんよ! そんなことを考えているかも知れません?

名古屋地裁判決H11-5-14 左大腿切断で4級の障害が認定された男子23才の洋品販売接客業者について、店長から店員に降格されていること、接客業で立ちづめの仕事であることを考えると、給料の維持と増加は本人の不断の努力と経営者の温情によるところが大であるとして、67才まで92%の労働能力喪失を認定しました。

先にも説明しておりますが、裁判所は被害者本人の不断の努力を大変高く評価する傾向です。
本件では更に、経営者の温情までも評価の対象に上げています。
このような訴訟を提起する場合、被害者は、
@事故前に出来て、事故後に出来なくなったこと、
A事故前には普通に出来たが、事故後は大変時間の掛かること、
B仕事を続ける必要から、訓練しているリハビリのメニューや、それに要する時間、
日常生活上や仕事上の支障を具体的に説明しなければなりません。
時にはビデオ撮影を行なって視覚に訴えるのも効果的です。
裁判官は被害者の具体的な仕事の内容に大きな興味を持っているのです。

大阪地裁判決H11-12-2 右足関節の機能障害で10級11号が認められた女子51才の看護婦について、減収を生じてはいないが、労働能力の低下から勤務を継続出来ないおそれがある等として、51〜67才までの16年間について20%の労働能力喪失を認めています。

10級の労働能力喪失率は27%です。
現実の減収はありませんが、将来の可能性が認められて全期間を対象に20%が認められております。 やはり、看護婦としての職務の詳細な説明がなされた結果、この判決に結びついたと考えられます。
後遺障害に対するNliro調査事務所の考え方を「立証せざるもの、後遺障害にあらず!」と説明していますが、裁判であっても、これと同じ考え方になります。
他の弁護士が獲得した判例を参考に漫然と心証形成を行なう弁護士に、このような判決が下された試しはないのです。

大阪地裁判決H12-2-9 右硬膜下血腫等で遷延性意識障害となったが、この状態を克服し下肢の欠損で5級、神経障害で7級、左眼視力障害で13級の障害を残し併合で3級が認定された男子10才の小学生について、大学に入学し、バスや電車で通学が出来、知的レベルが正常で日常生活も自転車と和式便所の利用が困難な他は、時間を掛ければある程度可能ではあるが、就職出来たとしても人並み以上の努力を要するとして、症状固定時の賃金センサス大卒男子平均で100%の労働能力喪失を認定しました。

多発外傷で複数の後遺障害が認められ、等級が併合される場合、後遺障害慰謝料については左記の例では3級で計算がなされますが、逸失利益については5級をベースに計算がなされます。本件は被害者の現状で示している後遺障害を全体として捉えて、将来の支障を推測している点で画期的です。何も多発外傷に限ったことではありませんが、裁判でやっと認められたと理解が可能です。

横浜地裁判決H13-4-13 左肩関節の機能障害で12級5号が認められた55才男子会社員について、減収はないが、転職の可能性も含んだ労働者一般としての労働能力に対する評価の面を考慮して、67才までの12年間10%の労働能力喪失を認めています。

労働能力喪失説を正面で評価した判決です。
12級の労働能力喪失率は14%ですが、減収の認められない被害者の比較的軽微な後遺障害に対しても全期間10%が認められています。
保険屋さんが被害者に提示して説明する「判例」は保険屋さんにとって都合のいいものに限られています。 当NPOは、保険屋さんにとって都合の悪いものに限って説明していません。
裁判の実務上の傾向を淡々と説明しているのです。
片眼を失明しても10年しか認めない? 
東京海上やお先棒を担ぐ弁護士が信用出来ないのは当然と言えば当然です。
掲示板では、「三井住友が許せない!」 そんな書き込みがなされておりましたが、特定の保険屋さんがどうのこうの? ではありません。
これらの傾向は全保険会社に及んでいるのです。


 ●将来の介護料?

 ■後遺障害部分の損害5click!

部位別 神経系統の機能と精神の障害、部位別 女子・男子の醜状痕、部位別 味覚・嗅覚の脱失、部位別 脾臓の摘出、部位別 植物状態(遷延意識障害)後遺障害認定後に死亡、高次脳機能障害、




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