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保険の約款


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治療費、鍼灸・マッサージ等東洋医学、温泉療養費、個室・特別室の利用、付添看護料、通院交通費、医師への謝礼、将来の手術費、


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学生・生徒・幼児の学習費、装具・器具、家屋・自動車の改造費、帰国費用、症状固定後の治療費、


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自賠よりも高い算定?自賠非該当でも認定? 自賠よりも上位等級?自賠よりも高い喪失率?
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 ■後遺障害部分の損0害

部位別 神経系統の機能と精神の障害、部位別 女子・男子の醜状痕、部位別 味覚・嗅覚の脱失、部位別 脾臓の摘出、部位別 植物状態(遷延意識障害)後遺障害認定後に死亡、高次脳機能障害、


 ●部位別後遺障害 神経系統の機能と精神の障害の例?

 ●部位別後遺障害 女子の醜状痕?

 ●部位別後遺障害 顔面醜状、男子の場合?

大阪地裁判決H6-4-25 顔面醜状12級13号と歯牙障害12級3号で併合11級の障害等級の5才男児に対して、18〜67才まで10%の労働能力喪失を認定しました。

東京地裁判決H13-8-22 顔面醜状12級13号、頚腰部の神経症状14級10号で併合12級が認められた19才男子予備校生について、男子と言えども醜状痕によって希望する仕事への就職が制限されたり、就職しても営業成績が上がらなかったり、仕事の能率や意欲を低下させて所得に影響を与えることは十分に考えられるとして症状固定から10年間は10%、その後の10年間は5%の労働能力の喪失を認めています。

東京高裁判決H14-6-18 12級の外貌醜状と12級の歯牙障害で併合11級が認められた22才男子について、対人的面接が重要な職種によっては就労の機会や就労可能な職種を狭めたり、労働の意欲を低下させるとして67才まで5%の労働能力喪失を認めました。

京都地裁判決H11-6-29 5才男子について、顔面醜状が将来の就職や対人折衝について不利益を生じさせ、接客業や人の面前又は人目に触れる場所において働くことが要求される職業は困難となる等、選択出来る進路や職業の範囲を狭めたり、減収を生じる可能性が想定出来るとして、他に12級に該当する開瞼障害も残存している事を斟酌し18〜67才までの49年間について、14%の労働能力喪失を認めています。


男子の顔面醜状については、保険屋さんは、決定的に逸失利益を全否定します。
しかし直近の判例を見る限り、裁判所は認める傾向をハッキリと打ち出しています。
12級の労働能力喪失率は14%ですが、5%、10%を逓減方式で認めたり、その程度によっては、14%をフル期間で認めています。
理屈として、「男は顔ではない!」 そんな考えも存在しますが、現実的ではありません。
果敢に訴訟を展開され、実利を勝ち取られた被害者の奮闘努力を賞賛します。

弁護士の中に、「取れませんよ?」 こんな説得する消極論者が多数存在します。
根拠を示さず、消極的な説明を繰り返す弁護士は、自信も能力も持っていません。
下駄を持って、逃げるが勝ち!


 ●部位別後遺障害 嗅覚・味覚の脱失?

 ●部位別後遺障害 脾臓摘出?

 ●植物状態?

 ●後遺障害の認定された被害者が死亡した?

 ●高次脳機能障害?

 ●高次脳機能障害?



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