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保険の約款


 業務中

「業務に従事中」の補足です。
仕事を終えた営業社員が、会社の車で帰社し、会社の構内の駐車場に車庫入れ中、たまたま帰宅のために車庫前を通 りかかった同僚に衝突し右膝前十字靭帯断裂の大怪我を負わせてしまいました。

対人保険は請求できるのでしょうか?
営業社員は会社の車で立寄り先から帰社したのですから、これは紛れも無く「業務に従事中」です。
一方、衝突を受けた同僚は帰宅途上ですから「業務に従事中」には該当しません。
しかし、たまたま会社の構内で衝突を受けましたので、事業主の支配・管理下にあると、つまり「業務に従事中」であると保険会社は大変都合よく解釈します。
とどのつまりは「免責」無い袖はランニングシャツで1円も支払われることはないのです。


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