第 1 条 保険金をお支払いする場合?
損害保険金の支払いの対象になる事故により、被保険自動車が使用出来なくなった場合に、 代車費用保険金を支払います。
( 1 )被保険自動車が自力で走行出来ない状態、
( 2 )被保険自動車の損傷を修理している状態、
( 3 )被保険自動車が盗難された状態、