@傷害部分
治療完了日より3年となります。
A後遺傷害部分
症状固定日より3年となります。
B死亡事案
被害者の死亡日から3年となります。
任意保険には時効中断制度が特別設定されてはおりません。
この場合は、民法上の中断の制約を受けると理解して下さい。
民法第147条では、
@権利の主張がなされた時、
A差押え、仮差押え又は仮処分がなされた時、
B相手方が権利者に対して権利の存在を認めた時、
これらの事由で時効は中断すると説明されています。
148条以下はこれらの説明がなされています。
任意保険が一括払いを継続している時は、時効の心配は不要です。
後遺障害等級の認定請求を自賠責保険に対して被害者請求で行った場合、一括払いは解除されたことになります。この時点から、自賠責保険の時効である2年は進行します。
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