これは2年で時効が完成すると記憶して下さい!
3年では決してありません!
@自損事故保険
※死亡保険金については、被保険者が死亡した日の翌日を起算点として2年、
※後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた日の翌日を起算点として2年、
※医療保険金については、被保険者が平常の生活or業務に従事する程度に治った時、又は受傷日から160日を経過した時、いずれか早い時の翌日を起算点に2年、
A無保険車傷害保険
被保険者が死亡した日又は後遺障害が生じた日から2年となります。
B搭乗者傷害保険
※死亡保険金と座席ベルト装着者特別保険金については、被保険者が死亡した日から2年となります。
※後遺障害保険金と重度後遺障害特別保険金については、被保険者に後遺障害が生じた日、又は受傷日から180日を経過した日、いずれか早い日から2年となります。
※医療保険金については、被保険者が平常の生活or業務に従事する程度に治った日、又は受傷日から180日を経過した日、いずれか早い日から2年となります。
C車両保険金
事故発生の日から2年となります。
被保険者は被害者と読み替えて下さい。
後遺障害が生じた日とは後遺障害等級が確定した日と理解して下さい。
被害者は事故発生の事実を遅滞なく加入保険会社に報告し、保険金請求をしなければなりません。上記の起算点は保険金請求権の発生した日と理解して下さい。
保険の約款では、この保険金請求について、請求権発生日から60日以内に行うと定めています。これが実施されていれば、請求日の翌日から30日を経過した時点を起算点に2年で時効が完成するのです。60日目に請求すれば、請求日の翌日から30日を経過した日の翌日を起算点に2年で時効が完成しますから、最大2年と90日で時効が完成するのです。
こんな細かいことは覚える必要はありません。
事故受傷した時は、1週間以内に保険屋さんに報告し、必要な手続を行う!
加害者の保険屋さんは3年!
被害者の加入する保険屋さんは2年! と記憶するのです。
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