|
つまり自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故で運転者の身体に傷害を被り、
この損害が自賠責保険の支払の対象にならないときに、
自賠責保険を補完する目的で自損事故保険の適用がなされるのです。
無免許運転、酒酔い運転、闘争・自殺・犯罪行為、運転者の故意が認められたときは支払われません。
余談ですが、運転中の事故とは停止を含みます。しかし「車を駐車させて、
車内でりんごを剥いている時に誤って手を切った」は駐車中ですから該当しません。
更に、暴走族の箱乗りも適用がなされません。
台風・洪水・高潮の場合、対人、無保険車の請求は出来ませんが、
自損事故、搭乗者傷害の請求は出来るのです。しっかり記憶しておいて下さい。
ついでに地震・噴火・津波については一切の保険の請求が出来ません。
|