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 無保険車傷害を巡る保険屋さんの非常識に付いて

これは大阪の三井住友海上保険を舞台に展開された事件です。
事故はH10-12-29に京都府の郊外で発生しました。BMWの単車を運転中の被害者がフットワークエキスプレスのトラックの衝突を受け、転倒負傷し右足の親指を欠損したのです。入院中、加害者が任意保険に加入していない事実を知った被害者は、自らが加入の三井住友海上保険の担当者に連絡し、無保険車傷害の発動を打診しました。入院中の病院を訪問した保険屋さんは「フットワークエキスプレスは名前の通 った大きな会社です。先ず相手の会社に請求して下さい」と説明し無保険車傷害の適用を拒否しました。
この後、三井住友の査定社員は契約者に自社の顧問弁護士を紹介しました。担当者と共に紹介をされた弁護士事務所を訪れた帰り、何とも釈然としない被害者は、再度、無保険車傷害の発動を依頼したのですが「やはり、これは裁判すべき事案です」と同保険の適用を拒否したのです。

フットワークエキスプレスから僅かな内払いを受けた後、被害者請求で10級の後遺障害等級を獲得し、その中から100万円の着手金を顧問弁護士に支払い、大阪地方裁判所で損害賠償請求訴訟を立ち上げました。
1年後、大阪地裁から総額2000万円の和解案が提案され、双方合意して成立しました。
そして振込みを待っている時に、フットワークエキスプレスが民事再生法を申請し、つまりは倒産してしまったのです。
2000万円の和解金は一般 債権となり、返済の時期も金額も目処が立たない状況で「一体どう思われますか?」のメール相談がなされたのです。

私は、
加害者が大企業の場合、無保険車傷害は適用しないとは約款の何処にも説明されておりません。
本件では被害者は三井住友海上に無保険車傷害を請求する立場で、一方、顧問弁護士は三井住友の利益を守る立場にいます。これは、片手にマッチを持って火をつけ、もう一方の手でポンプを作動させて火を消す!明らかなマッチポンプで「双方代理」と説明し、弁護士の懲戒請求に該当する事項です。つまり、普通 の常識をもつ弁護士はこれを絶対に行いません。保険屋さんが契約者にマッチポンプを薦め、グルになった弁護士がこれを引き受ける?これは正に犯罪です。
この時点で事故から3年が経過しています。本来の無保険車傷害で処理されていれば、保険屋さんの加害者に対する求償も含めて何もかもが終結していたと考えられるのです。
と回答しました。

その後、三井住友海上保険の本社業務監査部、自動車保険部、広報部と金融庁 監督局保険課に内容証明郵便を発送し、大阪弁護士会に懲戒の申立てを行うことや本社対応による速やかな解決を求めました。
到着後、関西損害サービス第2部長や当の弁護士から慌てて連絡が入りましたが、本社対応をお願いしていると一喝し、一切無視です。
結果、2週間で物損を除き総額2200万円の支払で本件の解決がなされたのです。
私は「フザケルナ!」をもじって2300万円を指示していたのですが、良識ある被害者は一歩手前の2200万円で了解されたのです。
その後、物損も加害者本人に請求し、何もかもが解決したのです。
被害者よりは、jiko110.com「交通事故110番」に20万円が寄付金として振り込まれました。

読者の皆様、これは何も特別な事件ではないのです。人身傷害で説明した「1眼の失明で10年を認める」等、保険屋さんの周辺で日常茶飯事に発生しているのです。今回は当事者に判断能力があったればこそ、このような解決に至ったのです。
それこそ、一部上場企業が事件を仕掛けてくるのですから、被害者は、油断も隙も見せられないのです。


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