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無免許運転
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無免許運転
「無免許運転」一口に無免許と言ってもこれだけの種類があります
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運転免許を受けないで運転「道交法84条違反」
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当該免許によって運転できる自動車の範囲に違反「道交法85・86条違反」
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免許の取消・免許の停止「道交法90-3・103条違反」
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仮免許中指定以外の自動車を運転・有資格者の同乗なく運転「道交法87-1-2条違反」
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免許証の交付前・免許失効後「道交法92-3・105条違反」
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運転免許は保有しているがクレーンの免許を保有しないで荷重0.5トン以上のクレーンを操作
「労働安全衛生法61-1-2条違反」
これらによる事故は全て無責の扱いとなります。要注意です。
大きな声では言えませんが、免停中にこっそり運転したことがあります。いつもにない超安全運転です。
工事現場に差し掛かった際、赤い旗を持ったガードマンが出て来ました。
猫に遭遇した鼠以上にパニックに陥りました。
「身の毛がよだつと言うのはきっとこういうことなのだ」と変なところで感心したものです。
あ、本論に戻ります。メガネの使用が条件での不使用・免許証不携帯は無資格運転に当りません。
胸は張れませんが保険金請求はちゃっかりと致しましょう。