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| ■直接請求権の行使 |
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最近、読者より「事故に遭ったが、加害者が自分に責任が無いと主張しているので、
保険会社として対応が出来ない。」と言われて大変困っている。
こんなお問い合わせが激増しています。
そこで被害者による「直接請求権の行使」についてご説明します。 |
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S49-3に発売された家庭用自動車保険で初めて保険会社による示談代行の規定が
採用されることになりましたが、日弁連はこの商品が、
弁護士法第72条「非弁活動の禁止」に抵触すると指摘をしました。
そこで損保協会と日弁連が協議を行い、保険会社に当事者性を持たせる目的で
「被害者直接請求権」をあわせて導入することで、本件を解決した経緯があります。
被害者による直接請求権の行使が出来る要件は、 |
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対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担すること。 |
| ※ |
保険会社が被保険者に対して填補責任を負うこと。 |
ここで言う被保険者は「加害者」のことです。
つまり加害者に大きな過失があり、民法第709条により被害者に対する賠償責任が発生していれば、
そして、加害者が示談代行保険に加入していれば、加害者が同意しないときでも、
被害者は保険会社に対して直接、損害賠償額の支払いの請求が出来るのです。
困った事に、この事実を承知していない査定担当者が、実はウヨウヨいるのです。
更にこの「直接請求権」は事故発生の時から行使出来ることになっているのです。
保険会社にとって加害者は、契約者つまりお客様です。
事実、保険会社は加害者と言う言葉を絶対に使いません。
全社が判で付いたように「契約者」と呼びます。
余談はさておき、保険会社が「契約者」を大事にされることに何の問題もありません。
しかし、販売している保険商品が「被害者を救済することが出来る」との理由で
日弁連の了承を得、
大蔵省の認可を受けた、この原点を忘れてはいけません。
現実の運用・対応は「加害者の救済」に役立っていると思われてならないのです。
保険会社は「契約者」の事故の報告を鵜呑みにすることなく、速やかに事故事実を調査し、
上記※の要件を確認しておく責務があるのです。
「契約者がこう言っていたから」は弁解にならないことを、よく承知しておくべきなのです。
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