第 7 条 既に存在していた身体の障害または疾病の影響?
( 1 )事故受傷前に既にあった身体の障害や疾病、 事故後に発生した事故と関係のない傷害や疾病の影響で、 被保険者の傷害が重大になった場合、 その影響がなかったときに相当する損害額を支払います。
( 2 )正当な理由がなく、治療を怠るか、 保険金を受け取る者が治療をさせなかったことで損害が重大となった場合も、 その影響がなかったときに相当する損害額を支払います。