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| ■自然災害 |
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「地震」「噴火」「津波」「台風」「洪水」「高潮」の発生時これを原因とする事故には
対人・対物・無保険車傷害保険が支払われることはありません。
しかしここからが重要です。 |
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「台風」「洪水」「高潮」であっても搭乗者傷害保険・自損事故保険は請求すれば支払ってくれます。
請求すればですよ!
保険屋さんから「払いますので請求してください!」
なんてことは口が裂けても言わないのです。
「台風」についても保険会社はちゃんと決めています。 熱帯性低気圧の内、
中心の最大風速が毎秒17m以上のものを台風といいます。
現実的には気象庁が「台風第○号」と発表しているものが台風なのです。
もし、こんな時に事故を起こしたら、後で気象庁に電話して 事故日時の気象は「台風」であったのか、
単なる「熱帯性低気圧」であったのか、やっぱり確認していく必要があるのです。
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