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 賃貸と分譲マンション

肩の凝らない物損の話です。
(1) 賃貸マンションに転居したばかりのお父さんが、自家用車を運転中、運転を誤り玄関のガラス戸を割ってしまいました。
(2) お父さんが自宅の車庫に車を入れる際に、隣との境界線上に立っているブロック塀に衝突し塀を壊してしまいました。
(3) お父さんが自家用車を運転中、月ぎめで借りている自宅近くの駐車場のフェンスに衝突しこれをなぎ倒しました。
さて、問題です。対物保険が支払われるのは(1)(2)(3)のどれでしょうか?

ここでは賠償責任条項第11条の「使用」の解釈です。
使用とは財物を恒常的かつ自由に利用し、便益を享受することです。もう頭が「雲丹」になりそうな説明文ですね。

(1) 賃貸マンションの玄関は居住者全員が必ず使用している現実があり、何もお父さんだけが独占的に使用しているのではありません。
従って対物保険の請求が可能です。
(2) ブロック塀が境界線に立っている以上、半分は独占的に使用している訳ですから、保険は支払われません。
(3) 月ぎめで借りている駐車場のフェンスは独占的使用・共同使用の何れにも該当しません。 当然保険金の請求は可能です。

(1)の続きです。
お父さんの転居したマンションが、お父さんが購入した分譲マンションの場合は、保険金の請求は可能ですが、お父さんの区分所有分は差っ引かれます。もうややこしいですね。


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