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 門かぶりの松

私の家にはおじいちゃんが30年も丹精を込めて育ててきた松の木があります。
玄関に覆い被さるように植わっています。関西では「門かぶりの松」といって格式の高い家の象徴です。エヘン!
昨日、家の前を通りかかった大型トラックが少しばかり道路にはみ出していた松の枝に接触し、松の枝は根元から折れてしまいました。 門被りにならなくなってしまったのです。格式はずたずたです。 トラックの運転手は謝るどころか、はみ出していた方が悪いと居直る始末で、おじいちゃんはとうとう熱を出して寝込んでしまいました。 道路にはみだすのがいいとは思っておりませんが少しはみ出さないと「門被りの松」にならないのです。
門の内側に突っ立っているだけの松では毛虫は喜んでも、格式も何もあったものではないのです。
おじいちゃんが可哀相でなりません。本当にはみ出していた方が悪いのでしょうか?
同じ様な判例がありました。
S55-12-16広島地裁判決によれば「原告が松の枝を道路上に伸び出させたことは本件道路上に障害物を設置したのと同視しうる。
他方自動車運転者は先ず人身事故の発生防止に細心の注意を払うべきであり、庭木の枝に対する注意が二の次になるのはある程度やむを得ず、不注意の程度は庭木の所有者側が大である。両者の過失割合は庭木の所有者側7:車両側3とするのが相当である。」です。
相手方の対物保険に対し損害額の30%を請求し、 おじいちゃんには「ちゃんと解決できたからね」と優しい言葉の一つも掛けてあげて下さい。 それにしても折れた松の枝の損害なんてどう計算したらいいのかな?


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