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| ■他人性 |
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「バスの車掌がバスを後退させるべくバスから降りて誘導中、路上の雪に足をとられて転倒し、
バスの左後輪に轢かれて死亡」
実際に北海道で発生した悲惨な交通事故です。S43-6-12札幌地裁判決 |
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このケースでは自賠責保険の支払いも拒否されました。
バスの車掌は運転手の手足となり眼となって運転手の運転行為の一部を分担している
運転補助者と考えられるところから
自賠法3条で云う「他人」には該当しないとの判断がなされたからです。
お亡くなりになった車掌さんには労災保険・自損事故保険の給付がなされました。
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