微妙なところです。
道交法71条4の2「安全を確認しないでドアを開き、又は車両等から降りないようにし、
及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通
の危険を生じさせないようにする為、
必要な措置を講じること」 十分な注意を尽くしたことを立証しない限り責任は
免れないというのが原則です。でも責任が免れると保険は下りないのです。
結論から申し上げますと、大丈夫!対人保険の適用はなされると考えられます。
東京地裁判決 S43-6-20に「タクシーの乗客が突然ドアを開き進行中の単車と接触させた事故につき、
乗客が交通
渋滞に業を煮やし下車を試みる行動に出る可能性を予見することは
タクシー運転手として必ずしも困難とはいえず乗客と共に共同不法行為責任がある。」としています。
ここでの問題は「微妙」についてです。
「言わなきゃ保険が下りた」は実務上よくあることなのです。
保険会社の取り決めた約款と法律の現実の運用に微妙な温度差が出て来ているのです。
保険屋さんの餌食となり易いタイプは、 |
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保険証券についてくる、俗に言う保険のしおりを虫眼鏡で読む年代の人 |
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何回読んでもちんぷんかんぷんの人 |
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実は判ってないのに何でもわかった振りをする早とちりの人 |
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先ず、保険会社以外の「本当に知っている人」に相談してみましょう。
あっ本論に戻ります。彼女の損害は貴方の保険では下りません。
別れないのであれば、お互いに反省する事です。
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