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保険の約款


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 医療保険金

引き続き「搭乗者傷害保険」の徹底的攻略です。

医療保険金
入院
保険金の0.15%   15000円を限度
通院
保険金の0.1%    10000円を限度

事故の発生日から180日間を限度に上記の医療保険金を支払われますが、いささかカラクリがあります。約款には「平常の生活又は業務に従事することが出来る程度に治った日までの治療日数に対して支払う」とされているのです。
これは問題がありません。運用の仕方に大きな問題があるのです。 つまり被害者が請求すると勝手に40日・60日と決めつけて支払ってくるのです。 被害者が問い合わせると「他覚的所見に乏しいムチウチでは40日が限度です」などと答えます。 「おいおい、約款の何処にそんなことが書いてあるの?」と質問しますと「絶句!」するのです。

請求に当って被害者は「平常の生活又は業務に従事することが出来る程度に治った日」を具体的に申告する必要があるのです。
保険金1000万円で入院1日当り15000円、通院1日当り10000円の支払いとなります。
保険金額が500万円の方も多くおられますが、やはりいざという時、1000万円は契約しておきたいものです。
「後遺障害保険金」は前回説明の通りです。保険金の100%〜4%の請求が可能です。 「事故発生の日から180日を経過しても治療継続中の場合は、 この期間終了の前日において最終的に残ると予想される障害の程度を医師の診断に基づき決定、保険金を支払う。」とちゃんと記載されています。

でも連絡は絶対にしてこないのです。



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