後遺障害等級1・2・3級で 「神経系統の機能・胸腹部臓器の機能・精神に著しい障害を残し、終身労務に服することが出来ない状態で介護を必要と認められるもの」については、保険金の10% 但し100万円を限度として支払われます。
何度もひつこいのですが、請求すればのお話なのです。