Nliro調査事務所に後遺障害の被害者請求を行ない、頸椎捻挫で14級10号が認定されました。 自分の契約している保険屋さんに搭乗者傷害の後遺障害保険金を請求したところ「他覚的所見のない鞭打ちでは保険金の支払は出来ません!」として拒否されました。どうしたらいいのでしょうか?これを行なっている保険屋さんは、日本興和火災であると説明してきました。 実は富士火災も三井住友も支払拒否をしている様子です。 安田火災もそうだったのですが、損保ジャパンになってからの新契約ではこの条項は約款から除外されており、支払っています。 先の三井住友も「もどりっち」では支払っている様子です。 東京海上もTAPにこの条項はありません。その他の保険屋さんは未だ未確認です。 他覚的所見とは医学用語です。 患者が訴えるものが自覚的所見、 これに対して医師が視触診や画像で確認したものは他覚的所見となります。 保険屋さんの解釈は、画像所見で異常の認められないものは全て「他覚的所見なし!」となります。 医学用語としての「他覚的所見」を保険屋さんが勝手に解釈? 曲解? している状況です。 現状では、被害者が何と請求しても約款を楯に支払を拒否しています。 本来の意味で「他覚的所見が認められない!」はNliro調査事務所でも「非該当」の扱いとなります。 例えば頚部捻挫では、画像上、著名な異常所見は認められないが、自覚症状に一致する神経学的異常所見が認められれば14級10号が認められます。 更に、握力検査を考えます。 これは被害者が意識して装うことは可能です。 しかし、上腕・前腕周径を計測してどちらかに筋萎縮が認められ、そちらの側の握力を落ちていれば、これは立派な他覚的所見です。何故なら、筋萎縮は絶対に装えないからです。 理詰めで追求する限り「画像所見がなければ、他覚的所見はない!」は苦しい弁明となります。 果たして訴訟でその主張が通るのか? 通りそうにもないので、支払を認める保険屋さんが増えてきた? 実に正直な行動です。 さて、困っておられる被害者はどうしたらいいのか? 14級の搭乗者傷害保険の後遺障害保険金は4%ですから、1000万円の保険金で40万円です。 バイクでは200万円の保険金が主流です。この場合は8万円となります。 弁護士を依頼して「裁判」は、余程の「ケッタクソ!」でもなければ、完全な費用倒れとなります。 100人の被害者が集まれば、これは可能ですが、現実的ではありません。 そこで提案です! 本件の交渉経緯を記録した文書と約款を持参し、財務局に出掛けるのです。 先の他覚的所見について説明し、この約款を楯に支払拒否が可能か? お上の意見を伺います。 財務局は保険屋さんの監督官庁ですから、これは困ります。 お役人が判断に困り果てた時は、保険屋さんに「支払って解決されては如何ですか?」と打診することになります。 この場合の、被害者の立場と主張は「保険屋さんに対する口添え?」ではありません。 監督官庁として、この約款に不法性があるかどうか? 判断を求めるのです。 「かなりの確率で被害者の勝利となる!」 確信しています。
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