 |
| ■通勤途上 |
 |
「通勤途上は業務中に該当するか?」を検討して見ます。
会社のマイクロバスで従業員が通勤中、通りから犬が飛び出した為、急停止やむなきに至りました。
乗車中の従業員の何名かが転倒し下肢の骨折を含む大怪我になりましたが、対人保険の請求は可能でしょうか?
|
 |
通勤は使用者の支配下にあるとは考えられませんので「業務に従事中」には該当しません。
でも「ほっ」としてはいけません。
事業主の提供する送迎用車両に乗車中は「業務従事中」として取り扱われるのです。従って対人保険の支払いはありません。
これとよく似たケースですが、従業員個人の所有車で通勤の途上、運転を誤りガードレールに激突、
助手席に同乗中の同僚がフロントガラスに突っ込み、頭部挫創の怪我をした場合は
「業務に従事中」とはなりませんので、保険金の支払いは可能です。
もう少し捻りますね。
従業員個人の所有車で立ち寄り先に向かう途中、運転を誤り電柱に激突、助手席に同乗中の同僚が死亡した場合は、
明らかに「業務に従事中」となりますがどうでしょうか?
この場合は対人保険への請求が可能です。
何故なら個人名義の車両には「同僚災害担保特約」が自動付帯されているからです。
しかしこの車両が日常的に業務に使用され、車両購入費・ガソリン代が会社で負担されているケースでは「個人の名義」であっても、
損保会社は契約時の「告知義務違反」(嘘をついて契約した)を楯に保険金の支払いを拒否します。
|
|