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療養に直接必要な諸物品の購入や使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購入費、通信費がこれに相当します。
逆にこれに該当しないものは、見舞客のための接待費用、医師、看護師に対する謝礼等の間接費用、
パジャマ、寝具、テレビ、ラジオ、体温計の購入等、治療後の日常生活で使用出来るものの購入費用が該当します。
尚、入院中に要した費用で、診療報酬明細書に記載される光熱費、冷暖房費、入院管理料については治療費の取扱いとなります。

自賠や任意保険は、入院 1 日について、立証資料の提出がなくとも 1100 円の定額を認定します。
これを超える金額は、必要かつ妥当な実費を認めるとされています。
通院又は自宅療養中の諸雑費も、必要かつ妥当な実費を認めるとされていますが、
これは立証資料に基づく実額の認定です。
( 1 )細かい被害者?
保険調査員時代の経験です。
保険屋さんや調査員に連絡した電話代まで請求を繰り返す被害者がいました。
車を 1 p動かすにも、ガソリンを消費します。
従って、これも費用ですから請求出来ない?そんなことではありません。

しかし、例外なく保険屋さんや調査員には嫌われます。
保険屋さんは、一人の査定担当者が 200 件のファイルを持っていることも珍しくありません。
支払伝票を切って経理に送付する作業を何日も繰り返しています。
「それは、アンタの仕事でしょう?」 言ってしまえばそれまでですが、お互い人間ですから、
相手の立場を思いやることも、良好な人間関係の維持には必要です。
私の経験で、逸失利益の攻防で 9000 万円、 1 億円を争っている時に、
依頼している弁護士に 1 万 7500 円の通院交通費の未精算分を話題にした被害者がおられました。

これを世間では、「木を見て、森を見ない?」 揶揄するのです。
細かい性格の被害者に限って、大きなところでは抜けていることが多いのです。
請求は、最後にまとめて行うのが、この場合の常識です。
先年、日航機が御巣鷹山に墜落した際、麓のホテルに詰めかけた遺族の一部が、
事故現場に訪れることもなく、ホテルで朝からステーキ定食を注文した?話題になりました。
この手の非常識は、交通事故でも沢山あります。
被害者だから許される?そうではなく常識的に判断することです。
HP 、「支払基準」こちらで詳細を説明しています。 |